野球バットを車に乗せておくのは、軽犯罪法2号違反 「人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」を「携帯」が問題 金属バットはアウト 木製バットはアウトか微妙 携帯=直ちに使用し得る状態で身辺に置くこと 車載も含むが、ケース収納で直ちに使用し得る状態ではなくなる