1981年の法務省民事局による「国籍・帰化の実務相談」第八章p177-182には、日本と承認関係の無い国は国籍法上の「外国」と扱わない旨、分裂国家の場合、日本が正統と承認している政府の処分のみ国籍法上の効果を持つ旨記載されています。 https://dl.ndl.go.jp/pid/11994800
『国籍の得喪と戸籍実務の手引き』 重国籍の例(p.2要約) ① 日本人と父母両系血統主義国の外国人との子 ② 日本人の子が生地主義国で出生して日本国籍留保 ③ 日本人と夫婦国籍同一主義国の外国人との子 ④ 親子国籍同一主義国の外国人による認知 ③④の主義国はどこだろう?
20歳になる直前で国籍について関心を抱き始めた太知。 あれこれ調べていたらパスポートの申請書に、『外国籍の有無』という項目があったことに気付いたって。 「はい」と答えていないし、「いいえ」にチェックしたのだろうけど記憶にない。 太知は3冊目のパスポートだけど、今さらよねえ…
テスト最終日の前日。 間もなく20歳になる太知が「将来の可能性が広がる」と、日本国籍の選択を先延ばし作戦を思案。彼のリサーチでは「しかるべき理由により今は決められない」という申告が可能らしい。 別にいいけども… ボンジュールもメルシーも口にしたことが無い人の可能性ってどれくらい?