ご機嫌さん

条文は読み物。「読み」を可視化することで、これなら読める条文のカタチをシンプルに発信しています。最速で読んで理解する「条文素読(条文サーフィン)」で独学(自習)応援。マガジン版の学習六法(読む六法)が充実。マガジン一覧≒ほぼサイトマップ(過去記事の集大成)。

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マガジン

  • 条文サーフィンの秘密基地(その他の記事)

    「条文サーフィン(問題演習編)」その他の置き場所、秘密基地。

  • 条文サーフィン~裁判官弾劾法の波を乗りこなせ!!~

    「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読めて理解できる。 それが「条文サーフィン」。 条文の見え方が違うと理解が進む、 紙の六法で読む前に「読む六法」。 その【裁判官弾劾法】編が登場!! ・裁判官弾劾法>「第一章 総則」~「第四章 罰則」を収録。 ・付録として、日本国憲法と国会法の「弾劾」関連条文集。 記事5本(完結)。

  • 条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~

    「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読めて理解できる。 それが「条文サーフィン」。 条文の見え方が違うと理解が進む、 紙の六法で読む前に「読む六法」。 その【裁判所法】編が登場!! 裁判所法>「第一編 総則」~「第七編 裁判所の経費」を収録。 記事7本(完結)。

  • 条文サーフィン~刑法(第一編・総則)の波を乗りこなせ!!~

    「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読めて理解できる。 それが「条文サーフィン」。 条文の見え方が違うと理解が進む、 紙の六法で読む前に「読む六法」。 その【刑法】第一編(新版)。 刑法>「第一編 総則」> 「第一章 通則」~「第十三章 加重減軽の方法」を収録。 記事13本(完結)。

  • 条文サーフィン~民法(相続)の波を乗りこなせ!!~

    「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読めて理解できる。 それが「条文サーフィン」。 条文の見え方が違うと理解が進む、 紙の六法で読む前に「読む六法」。 その【民法】相続編(新版)。 ※このマガジンには、民法>「第五編 相続」> 「第一章 総則」~「第十章 特別の寄与」を収録。 記事10本(完結)。

最近の記事

条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第23回>「第二十三条(当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結)」

読み易さは正義!! 「読み」のハードルを下げて、 最速で法令の条文を読んで理解する 「条文サーフィン」。 条文サーフィン【行政手続法】編のはじまり、はじまり。 さて今回は、行政手続法の「第二十三条(当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結)」です。 では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!! 〇行政手続法(平成五年法律第八十八号) (当事者の不出頭等の場合における聴聞の終

    • 条文サーフィン【介護保険法】条文見出し一覧

      法律を学ぶ上で意外と強力な武器となるのが「目次」と「条文見出し」です。このシンプルにしてパワフルなツールをこの機会に上手にご活用ください。「条文」を読む前にこそ是非!! 読めば思わぬ発見!条文見出し。 以下、<法律の目次>→<条文見出し一覧>の順です。 <法律の目次> 〇介護保険法(平成九年法律第百二十三号) 第一章 総則(第一条―第八条の二) 第二章 被保険者(第九条―第十三条) 第三章 介護認定審査会(第十四条―第十七条) 第四章 保険給付  第一節 通則(第十

      ¥200
      • 条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第22回>「第二十二条(続行期日の指定)」

        読み易さは正義!! 「読み」のハードルを下げて、 最速で法令の条文を読んで理解する 「条文サーフィン」。 条文サーフィン【行政手続法】編のはじまり、はじまり。 さて今回は、行政手続法の「第二十二条(続行期日の指定)」です。 では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!! 〇行政手続法(平成五年法律第八十八号) (続行期日の指定) 第二十二条   主宰者は、    ↓   聴

        • 条文サーフィン【刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律】条文見出し一覧

          法律を学ぶ上で意外と強力な武器となるのが「目次」と「条文見出し」です。このシンプルにしてパワフルなツールをこの機会に上手にご活用ください。「条文」を読む前にこそ是非!! 以下、<法律の目次>→<条文見出し一覧>の順です。 <法律の目次> 〇刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号) 第一編 総則  第一章 通則(第一条・第二条)  第二章 刑事施設(第三条―第十三条)  第三章 留置施設(第十四条―第二十四条)  第四章 海上保安留置施設(

          ¥200
        • 条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第23回>「第二十三条(当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結)」

        • 条文サーフィン【介護保険法】条文見出し一覧

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        • 条文サーフィン【刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律】条文見出し一覧

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        • 条文サーフィンの秘密基地(その他の記事)
          64本
        • 条文サーフィン~裁判官弾劾法の波を乗りこなせ!!~
          5本
          ¥300
        • 条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~
          7本
          ¥500
        • 条文サーフィン~刑法(第一編・総則)の波を乗りこなせ!!~
          13本
          ¥400
        • 条文サーフィン~民法(相続)の波を乗りこなせ!!~
          10本
          ¥500
        • 条文サーフィン~内閣法の波を乗りこなせ!!~
          3本
          ¥300

        記事

          条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第21回>「第二十一条(陳述書等の提出)」

          読み易さは正義!! 「読み」のハードルを下げて、 最速で法令の条文を読んで理解する 「条文サーフィン」。 条文サーフィン【行政手続法】編のはじまり、はじまり。 さて今回は、行政手続法の「第二十一条(陳述書等の提出)」です。 では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!! 〇行政手続法(平成五年法律第八十八号) (陳述書等の提出) 第二十一条   当事者又は参加人は、    

          条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第21回>「第二十一条(陳述書等の提出)」

          条文サーフィン【財務省設置法】条文見出し一覧

          法律を学ぶ上で意外と強力な武器となるのが「目次」と「条文見出し」です。このシンプルにしてパワフルなツールをこの機会に上手にご活用ください。「条文」を読む前にこそ是非!! 以下、次の法令について<法令の目次>→<条文見出し一覧>の順に掲載しています。 1 財務省設置法 <法律の目次> 〇財務省設置法(平成十一年法律第九十五号) 第一章 総則(第一条) 第二章 財務省の設置並びに任務及び所掌事務  第一節 財務省の設置(第二条)  第二節 財務省の任務及び所掌事務(第三

          ¥200

          条文サーフィン【財務省設置法】条文見出し一覧

          ¥200

          条文サーフィン【厚生労働省設置法】条文見出し一覧

          法律を学ぶ上で意外と強力な武器となるのが「目次」と「条文見出し」です。このシンプルにしてパワフルなツールをこの機会に上手にご活用ください。「条文」を読む前にこそ是非!! 以下、次の法令について<法令の目次>→<条文見出し一覧>の順に掲載しています。 1 厚生労働省設置法 <法律の目次> 〇厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号) 第一章 総則(第一条) 第二章 厚生労働省の設置並びに任務及び所掌事務  第一節 厚生労働省の設置(第二条)  第二節 厚生労働省の任

          ¥200

          条文サーフィン【厚生労働省設置法】条文見出し一覧

          ¥200

          条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第20回>「第二十条(聴聞の期日における審理の方式)」

          読み易さは正義!! 「読み」のハードルを下げて、 最速で法令の条文を読んで理解する 「条文サーフィン」。 条文サーフィン【行政手続法】編のはじまり、はじまり。 さて今回は、行政手続法の「第二十条(聴聞の期日における審理の方式)」です。 では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!! 〇行政手続法(平成五年法律第八十八号) (聴聞の期日における審理の方式) 第二十条   主宰

          条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第20回>「第二十条(聴聞の期日における審理の方式)」

          条文サーフィン【少年法】条文見出し一覧

          法律を学ぶ上で意外と強力な武器となるのが「目次」と「条文見出し」です。このシンプルにしてパワフルなツールをこの機会に上手にご活用ください。「条文」を読む前にこそ是非!! 以下、<法律の目次>→<条文見出し一覧>の順です。 <法律の目次> 〇少年法(昭和二十三年法律第百六十八号) 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 少年の保護事件  第一節 通則(第三条―第五条の三)  第二節 通告、警察官の調査等(第六条―第七条)  第三節 調査及び審判(第八条―第三十一条の二)

          ¥150

          条文サーフィン【少年法】条文見出し一覧

          ¥150

          条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第19回>「第十九条(聴聞の主宰)」

          読み易さは正義!! 「読み」のハードルを下げて、 最速で法令の条文を読んで理解する 「条文サーフィン」。 条文サーフィン【行政手続法】編のはじまり、はじまり。 さて今回は、行政手続法の「第十九条(聴聞の主宰)」です。 では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!! 〇行政手続法(平成五年法律第八十八号) (聴聞の主宰) 第十九条   聴聞は、    ↓   行政庁が指名する

          条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第19回>「第十九条(聴聞の主宰)」

          条文サーフィン【金融商品取引法】条文見出し一覧

          法律を学ぶ上で意外と強力な武器となるのが「目次」と「条文見出し」です。このシンプルにしてパワフルなツールをこの機会に上手にご活用ください。「条文」を読む前にこそ是非!! 以下、<法律の目次>→<条文見出し一覧>の順です。 <法律の目次> 〇金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号) 第一章 総則(第一条―第二条の二) 第二章 企業内容等の開示(第二条の三―第二十七条) 第二章の二 公開買付けに関する開示  第一節 発行者以外の者による株券等の公開買付け(第二十七条の

          ¥200

          条文サーフィン【金融商品取引法】条文見出し一覧

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          条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第18回>「第十八条(文書等の閲覧)」

          読み易さは正義!! 「読み」のハードルを下げて、 最速で法令の条文を読んで理解する 「条文サーフィン」。 条文サーフィン【行政手続法】編のはじまり、はじまり。 さて今回は、行政手続法の「第十八条(文書等の閲覧)」です。 では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!! 〇行政手続法(平成五年法律第八十八号) (文書等の閲覧) 第十八条   当事者    ↓   及び    ↓

          条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第18回>「第十八条(文書等の閲覧)」

          条文サーフィン【行政不服審査法】条文見出し一覧

          法律を学ぶ上で意外と強力な武器となるのが「目次」と「条文見出し」です。このシンプルにしてパワフルなツールをこの機会に上手にご活用ください。「条文」を読む前にこそ是非!! 以下、<法律の目次>→<条文見出し一覧>の順です。 <法律の目次> 〇行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号) 第一章 総則(第一条―第八条) 第二章 審査請求  第一節 審査庁及び審理関係人(第九条―第十七条)  第二節 審査請求の手続(第十八条―第二十七条)  第三節 審理手続(第二十八条―第

          ¥150

          条文サーフィン【行政不服審査法】条文見出し一覧

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          条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第17回>「第十七条(参加人)」

          読み易さは正義!! 「読み」のハードルを下げて、 最速で法令の条文を読んで理解する 「条文サーフィン」。 条文サーフィン【行政手続法】編のはじまり、はじまり。 さて今回は、行政手続法の「第十七条(参加人)」です。 では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!! 〇行政手続法(平成五年法律第八十八号) (参加人) 第十七条   第十九条の規定により    ↓   聴聞を主宰す

          条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第17回>「第十七条(参加人)」

          条文サーフィン【建築基準法】条文見出し一覧

          法律を学ぶ上で意外と強力な武器となるのが「目次」と「条文見出し」です。このシンプルにしてパワフルなツールをこの機会に上手にご活用ください。「条文」を読む前にこそ是非!! 以下、<法律の目次>→<条文見出し一覧>の順です。 <法律の目次> 〇建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号) 第一章 総則(第一条―第十八条の三) 第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備(第十九条―第四十一条) 第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途  第一節 総則(第四

          ¥150

          条文サーフィン【建築基準法】条文見出し一覧

          ¥150

          条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第16回>「第十六条(代理人)」

          読み易さは正義!! 「読み」のハードルを下げて、 最速で法令の条文を読んで理解する 「条文サーフィン」。 条文サーフィン【行政手続法】編のはじまり、はじまり。 さて今回は、行政手続法の「第十六条(代理人)」です。 では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!! 〇行政手続法(平成五年法律第八十八号) (代理人) 第十六条   前条第一項の通知を受けた者(同条第三項後段の規定

          条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第16回>「第十六条(代理人)」