LiuK 2024年12月19日 09:58 1981年の法務省民事局による「国籍・帰化の実務相談」第八章p177-182には、日本と承認関係の無い国は国籍法上の「外国」と扱わない旨、分裂国家の場合、日本が正統と承認している政府の処分のみ国籍法上の効果を持つ旨記載されています。https://dl.ndl.go.jp/pid/11994800 いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #台湾 #蓮舫 #国籍 #二重国籍 #国籍法 #外国の定義 3