1981年の法務省民事局による「国籍・帰化の実務相談」第八章p177-182には、日本と承認関係の無い国は国籍法上の「外国」と扱わない旨、分裂国家の場合、日本が正統と承認している政府の処分のみ国籍法上の効果を持つ旨記載されています。
https://dl.ndl.go.jp/pid/11994800

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