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条文サーフィン~国籍法の波を乗りこなせ!!~<第17回>「第十七条(国籍の再取得)」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【国籍法】編の

はじまり、はじまり。




「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」(日本国憲法・第十条)。




さて今回は、国籍法の「第十七条(国籍の再取得)」です。

では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!




〇国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)


(国籍の再取得)
第十七条 第十二条の規定により日本の国籍を失つた者で十八歳未満のものは、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
2 第十五条第二項の規定による催告を受けて同条第三項の規定により日本の国籍を失つた者は、第五条第一項第五号に掲げる条件を備えるときは、日本の国籍を失つたことを知つた時から一年以内に法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。ただし、天災その他その者の責めに帰することができない事由によつてその期間内に届け出ることができないときは、その期間は、これをすることができるに至つた時から一月とする。
3 前二項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

(国籍の再取得)
第十七条

  第十二条の規定により
   ↓
  日本の国籍を失つた者で
   ↓
  十八歳未満のものは、
   ↓
  日本に住所を有するときは、
   ↓
  法務大臣に届け出ることによつて、
   ↓
  日本の国籍を取得することができる。

2 第十五条第二項の規定による
   ↓
  催告を受けて
   ↓
  同条第三項の規定により
   ↓
  日本の国籍を失つた者は、
   ↓
  第五条第一項第五号に掲げる
   ↓
  条件を備えるときは、
   ↓
  日本の国籍を失つたことを知つた時から
   ↓
  一年以内に
   ↓
  法務大臣に届け出ることによつて、
   ↓
  日本の国籍を取得することができる。

  ただし、
   ↓
  天災
   ↓
  その他その者の責めに帰することができない事由によつて
   ↓
  その期間内に
   ↓
  届け出ることができないときは、
   ↓
  その期間は、
   ↓
  これをすることができるに至つた時から
   ↓
  一月とする。

3 前二項の規定による
   ↓
  届出をした者は、
   ↓
  その届出の時に
   ↓
  日本の国籍を取得する。



※<参 照>
・「第十二条の規定」→「出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う」(第十二条)。
・「第十五条第二項の規定」→「前項に規定する催告は、これを受けるべき者の所在を知ることができないときその他書面によつてすることができないやむを得ない事情があるときは、催告すべき事項を官報に掲載してすることができる。この場合における催告は、官報に掲載された日の翌日に到達したものとみなす」(第十五条第二項)。
・「第五条第一項第五号」→「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと」(第五条第一項第五号)。



(※国籍法=令和6年4月1日現在・施行)



以上が、国籍法の「第十七条(国籍の再取得)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が”宝物”になります。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。

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"条文を読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法(学習六法)”をどうぞ。

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「条文サーフィン【〇〇法】条文見出し一覧」の森へようこそ!!

法令の目次」と「条文見出し」を読む。
そして、法令のイメージをまず掴む。
これは鉄道の「時刻表」を読み解くような面白さ!!












<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[国籍法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句はそれぞれ何か。

(国籍の再取得)
第十七条 第十二条の規定により日本の国籍を失つた者で(     )未満のものは、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
2 第十五条第二項の規定による催告を受けて同条第三項の規定により日本の国籍を失つた者は、第五条第一項第五号に掲げる条件を備えるときは、日本の国籍を失つたことを知つた時から(    )以内に法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。ただし、天災その他その者の責めに帰することができない事由によつてその期間内に届け出ることができないときは、その期間は、これをすることができるに至つた時から一月とする。
3 前二項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 十八歳 )、( 一年 )でした。

(国籍の再取得)
第十七条 第十二条の規定により日本の国籍を失つた者で( 十八歳 )未満のものは、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
2 第十五条第二項の規定による催告を受けて同条第三項の規定により日本の国籍を失つた者は、第五条第一項第五号に掲げる条件を備えるときは、日本の国籍を失つたことを知つた時から( 一年 )以内に法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。ただし、天災その他その者の責めに帰することができない事由によつてその期間内に届け出ることができないときは、その期間は、これをすることができるに至つた時から一月とする。
3 前二項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

日日是好日(にちにちこれこうじつ)。


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