障害年金を受給するには、3つの要件を満たす必要がある。 1.初診日に被保険者であること 2.保険料の納付要件を満たしていること 3.一定の障害状態にあること 初診日とは「障害または死亡の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日」の事。受診記録は捨てずに保管を。
お久しぶりです、あまりにも発作が酷く 2024/03/30に神経クリニックに初診で行ってきます、脳波は時間が余裕がある時に撮りたいので、4月に入ったらまずすることは自立支援の更新に行かなければならない‥体力足りねえ‥!! まあいいや、ハクリューが カイリュウになったから✌🏻