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同じ先天性の障害でもこんなに取り扱いが違うの??

ムダに話が長い人の話を聞きながら、その人の人生を想像するのが趣味になりつつあるちゃんさとです。
♯おそらく日頃話を聞いてもらっていない?
♯絶対にモテない

さて。
本日は同じ先天性の障害でもこんなにも違うってことがあるんですってテーマです。

あっ。ちなみに障害年金の話でございます笑

障害年金には障害認定日というものがあります。

障害認定日とは障害の程度の認定を行う日です。もっと詳しく言うならば障害年金を請求する傷病の初診日から起算して1年6ケ月経過した日、又はその日までにその傷病が治癒した場合(症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)となります。

この障害認定日以降に障害年金の申請が可能となります。

まあ基本的には初診日から1年半たった日のことを指します。

先ほども言ったように1年半経過しなくとも上肢下肢の切断など、現在の医学では治療の効果が期待できない状態となればその時点で障害認定日となります。

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先天性の場合はどうなるの??
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では生まれつきの障害はどうなるか。

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