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障害年金もらえないケース(前半無料)

年金というと高齢になった時の老齢基礎年金、老齢厚生年金を思い浮かべる方が多いと思うのですが、以前と比べると障害に対して年金を請求する人が増えたと思います。障害で年金をもらえることがあることが認知されたのでしょう。

社会保険は保険なので、若くても重い保険事故の場合は、年金が支払われる
障害年金があっていいと思います。

上記の記事、前半にある仕組みで障害年金を請求します。
まず、請求したい病気のために最初に通院した日(初診日)
をします。初診日の前日において、直近1年間、年金保険料
滞納がないか全被保険者期間のうち2/3以上保険料納付・
全額免除・猶予期間であるか、年金事務所で確認し、
保険料納付要件を満たしていれば、障害年金請求となります。

初診日に加入していた制度が国民年金(自営業者等)なら
障害基礎年金、厚生年金(会社員、公務員等)なら障害
厚生年金を請求できます。障害厚生年金の方が1,2級の他
3級、障害一時金もあるので、やや軽い障害でも障害年金等級が
認定されやすいです。

初診日から1年6か月たった日が障害認定日なので、この時点の
診断書と現在の診断書と2つ診断書が必要になることもあります。
診断書は8種類あり、病気によって異なるので要注意です。https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/shougai/shindansho/index.html 

障害年金はもらえないケースもたくさんありますので、次にご紹介します。
その前にこちら↓                                                                                                                                                                                                                                                                         

11月3日 10時から 13時半から 20時半から
ご参加ください。↓「若い時でも「いくらもらえる?」がわかる年金講座」
https://www.street-academy.com/myclass/183408?conversion_name=direct_message&tracking_code=9629d650208a54823973a83fb728f634

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