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障害年金における初診日

今回は障害年金において重要な初診日の話です。初診日とは傷病になって初めて医療機関に受診をした日の事です。なぜ初診日が重要かというと、障害年金の受給要件に被保険者要件と保険料納付要件があるからです。

被保険者要件とは初診日において、国民年金、厚生年金のどちらに加入していたかです。それにより支給される年金が障害基礎年金と障害厚生年金に分かれます。

障害年金の障害等級は1.2.3級
及び障害手当金がありますが、国民年金は1.2級しかありません。
なので全てある厚生年金の方が手厚いです。また厚生年金は1.2級は障害基礎年金が上乗せされます。
従ってどの年金に加入していたかで認定結果に差異が生じます。

また国民年金には20才前障害基礎年金があり、国民年金に加入できない20才前に初診日のある人は加入要件及び保険料納付要件が不要となります。また国民年金は国内に住んでいる被保険者であった60才以上65才未満の人にもこれら要件は不要となります。

保険料納付要件では国民年金加入期間中に保険料納付期間の3分の2以上の納付か直近1年間に滞納がない事が必要です。厚生年金は源泉徴収されますので、未納の問題は発生しません。ただし両方の年金に納付期間がある人は両方見られます。

そして障害年金の障害等級が決定される障害認定日が初診日から1年6ヶ月なので初診日が確定しないと障害認定日も確定しません。

以上の様に初診日は大変重要で、初診日が証明書等で確定しないと障害年金も審査されない事になります。

現在受診している医療機関が初診の医療機関なら何ら問題はありませんが、転院などしていて初診の医療機関が廃院や終診から5年以上経過してカルテが廃棄されている場合などで、初診の証明が取得出来ず、違う方法で証明しなければいけなくなり手間がかかります。
最悪、初診日が証明できず年金申請ができないケースは大変多いです。

なので現在受診中で症状がひどくなくても、将来の障害年金の申請に備えてカルテが保存されている間に初診の証明(これを正式には受診状況等証明書と言います)を取得されておく事をおすすめします。
受診状況等証明書には有効期限はなくいつまでも使用出来ます。
料金は医療機関によりますが5000円ぐらいです。

また保険料納付要件も事前にチェックしておくと良いでしょう。

以上、初診日について基本的な事を記しました。この初診日に関してはさらに色々な問題がある事も多く、別の記事で取り扱いしたいと思います。

障害年金に興味のある方はよろしければ引き続きお読みください。

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