【障害年金】発達障害の初診日に注意!
どうも、しま子です。
私は、最近になってASDと診断され、発達障害であることが判明した人です。
現在、私は社労士に依頼して障害年金申請中でお世話になっているのですが、やり取りしている際に気づいたことがあるのでシェアします。
障害年金の請求をを社労士に依頼するメリットについて知りたい方は、こちらをご覧ください。
発達障害は出生日が初診日だと思っていた
私は、障害年金の請求するにあたって社労士には、私がASDであることは伝えていました。
そのため、私は「発達障害は生まれつきの障害だから出生日が初診ん日になるはず」と当たり前のように思っていました。
しかし、社労士に聞くとこんな回答が返ってきました。
うーーんなるほど、つまり私の場合は発達障害よりもうつ病が先に発覚したので初診日は結局変わらないんですよね。
仮に私に知的障害があった場合は、出生日が初診日になるようです。
私的には、発達障害も生来の障害なんだから出生日を初診日にしてくれよっ!って感じなのですが、現在の日本の決まりではこうなっているのですから仕方ありません。
しかし、これってある意味障害者の中で差別というか区別が起こっているとも捉えられます。知的障害は生まれつきと認めるけど、発達は認めませんからね!みたいな。
まぁ、障害年金の請求ハードルは厳しいので、あえて国がお金を出さなくてもいいように決めているのかもしれませんが…
参照:障害年金講座|日本年金機構
発達障害で知的障害も疑われる人は検査するのもアリ
ちなみに、知的障害を伴う発達障害の場合は、出生日を初診日とできます。なので、知的障害の疑いがある場合は、主治医に相談して知能検査を受けるのもアリです。
ただ、境界知能といってIQが71以上85未満での、いわゆる一般的なIQと知的障害グレーゾーンの方もいるので、IQが低くても認められないケースもあります。
私は今回の件で、まだまだ精神疾患や発達障害、知的障害に関しては判定の基準がはっきりと整備されていないなと感じました。
これからも、進展があれば障害年金の請求記録を発信していきたいと思いますのでフォローやいいねよろしくお願いします。