障害年金基礎講座 9 受診状況等証明書とは?
障害年金では初診日というものが重要なので、それを請求する
請求者側が証明しなくてはいけません。
ずっと障害年金を請求する時点まで、最初から同じ病院や医院
にかかっている場合には、初診日を提出する診断書で確認できま
すが、転院がある場合には確認がとれないため、受診状況等証明
書を最初に受診した医療機関で書いてもらう必要があります。
もっとも古い時期から受診した順番に、これをその医療機関で
書いてもらい、原則としてはこれで初診日が証明できるまで各医
療機関に書いてもらい、初診日の証明とします。
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