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障害年金基礎講座 9 受診状況等証明書とは?

  障害年金では初診日というものが重要なので、それを請求する
 請求者側が証明しなくてはいけません。

  ずっと障害年金を請求する時点まで、最初から同じ病院や医院
 にかかっている場合には、初診日を提出する診断書で確認できま
 すが、転院がある場合には確認がとれないため、受診状況等証明
 を最初に受診した医療機関で書いてもらう必要があります。

  もっとも古い時期から受診した順番に、これをその医療機関で
 書いてもらい、原則としてはこれで初診日が証明できるまで各医
 療機関に書いてもらい、初診日の証明とします。

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熊本県 合志市 野々島 5359-1
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