障害年金を受給するには、3つの要件を満たす必要がある。
1.初診日に被保険者であること
2.保険料の納付要件を満たしていること
3.一定の障害状態にあること
初診日とは「障害または死亡の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日」の事。受診記録は捨てずに保管を。
つぶやき

この記事が参加している募集

終活って、ひとりでやろうとすると、途中で挫折したりします。趣味:終活って言ってる終活プロデューサー(終活P)の私を頼ってください!多分お役に立てると思います。