【朗報】障害厚生年金を受け取れる人が増えます【制度改正】
以下は共同通信社が出した記事の引用である。
つまり、精神科の初診日に国民年金しか加入していなかったとしても、厚生年金に加入した期間が一定以上あったり、会社から退職したあとすぐの初診日だったりした時に障害厚生年金を受け取れるチャンスが生まれるということだ。
私の場合は大学生時代に精神科の初診日があり、障害の程度も3級なので障害年金を受け取れるチャンスがなかった。しかし、この制度改正によって、アルバイトなどをして厚生年金の加入期間を作ることができれば障害厚生年金3級を受け取れるチャンスができたということになる。これは自分だけでなく、他の多くの人にとっても朗報だろう。具体的には、
・初診日が国民年金加入期間である
・障害の程度が3級である
以上の2点の条件を満たす人にとっては障害年金を受け取れるチャンスができたことになる。これまでは上記のような人は障害年金を受け取れるチャンスがなかった。なぜなら障害基礎年金は2級からしかないので受給条件が厳しかったからだ。例えば大学生時代にうつ病になって精神科に通院するようになり、ある程度回復した後も通院しながら仕事を続けているような人は、仕事ができているために障害年金2級の受給条件に当てはまらず、また通院を継続しているため障害年金の社会的治癒を主張することもできなかった。つまり上記のような人は制度の狭間におり、制度の救済の対象外になってしまっていた。
しかし2025年の制度改正によって、これらの人にも障害年金を受給できるチャンスができるだろう。通院していても厚生年金の受給期間がある程度あれば障害厚生年金3級の受給チャンスが生まれたからだ。通院しながら頑張って仕事を続けている人が報われるようになったということだ。もちろん、「厚生年金の加入期間」がどれくらいあれば受給が可能になるのかといった具体的な話が出てきていない。しかし、精神科に通院しながらなんとか仕事を頑張っている人が正当に報われるようになる可能性が出てきたことは特筆すべきことだろう。