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障害年金について~初めて医者に診てもらった日~

社会保険労務士をやっていると障害年金についての相談はよくされます。
複雑な仕組みではありますが、ポイントはあります。今日は、障害で初めて医者に診てもらった日の重要性について書きたいと思います。


初診日とは

  • 初診日とは、診断名がついた日ではなく、障害の原因となった病気やケガで初めて「医師の診療を受けた日」のことです。例えば、精神的に不安定になり初めて心療内科に行った日が2月13日で、その後通院を続け10月1日に「うつ病」と診断されると、初診日は2月13日になります。

初診日が重要な理由

障害年金は、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類あります。どちらになるかは、初診日が、国民年金の加入期間中であったか厚生年金の加入期間中であったかによります。

初診日が国民年金の加入期間中→「障害基礎年金」
初診日が厚生年金の加入期間中→「障害厚生年金」 という具合です。

20歳以上になると国民年金への加入しますが、会社員等になると厚生年金に加入します(一部例外はあります)。つまり、初診日が会社員等で務めている期間だと障害厚生年金となるわけです。

どちらの障害年金になるかによって下記の差が出てきます。

もらえる金額

障害年金は障害の度合いによって重いほうから1級から3級に分かれます。
もらえる金額も1級>2級>3級となります。
障害厚生年金は1,2級の場合だと障害基礎年金より多くなります。

もらえる障害の範囲

また、障害基礎年金には3級がありません。したがって、初診日が国民年金期間中だと障害がある一定重いものでなければもらえません。

悲しくなる例

例えば、体調が悪くなり、でも医療費もかかるし、仕事があるからと医者に通わずにいたが、耐えられなくなって仕事を退職した後に、初めて医者に通って障害の原因がわかったとなると、障害年金を申請しても初診日が国民年金期間中になるので、もらえたとしても障害基礎年金になってしまいます。

やはり体調が悪ければ、医者には診てもらうのが大切ですね。

今日も最後までお読みいただきありがとうございました






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