「受診状況等証明書って何?」〜障害年金申請の超重要書類を徹底解説!〜
夜中2時、トイレに行く途中に小指をドアの角でぶつけて、世界の中心で断末魔を叫んだのはボクです。ちゃんさとです。
♯家族に謝れ
♯真夜中の近所迷惑
さて。本日は「受診状況等証明書って何?障害年金申請の重要書類を徹底解説!」ってテーマです。
障害年金申請で超重要な書類といえば診断書です。
それと同等に大事な書類なのにも関わらず、あまり知られていないものが「受診状況等証明書」です。
漢字8文字が並ぶこの書類、なんだか難しそうですよね😅 でも大丈夫!しっかり噛み砕いて説明していきますのでご安心ください。
「これって何?」めちゃくちゃ簡単に言うと...
受診状況等証明書とは障害の原因となった病気やケガで初めていつ病院に行ったのかを証明する超重要な書類なんです!
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なぜそんなに重要なのか…
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それは障害年金をもらうために必要な3つの要件全てがこの「初診日」が関係してくるんです。
初診日要件:初診日の時点でどの年金に入っていたか?
納付要件:保険料はちゃんと納めてた?
障害状態該当要件:障害の状態はどうか?
例えば初診日要件でいえば初診日の時点で国民年金なのか厚生年金なのかどちらに加入しているかによってもらえる年金が変わってきます。
そして納付要件は初診日の前日において前々月までの直近1年間全く未納期間がない。もしくは前々月までの2/3以上年金を納めているか。このどちらかを満たさない限り障害年金が受給出来ません。
♯納めてなくても免除していれば大丈夫
そして、そして障害状態該当要件は初診日から1年半経過した障害認定日時点で法令に定める障害の状態にあるかどうかがポイントです。
まさに「障害年金において全ての道は初診日に通ず」というわけです😊
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診断書との違いは?
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・診断書:現在もしくは認定日時点の病気やケガの状態、治療内容などが記載されていて、障害の状態が法令に定める障害等級に当てはまるのかを判断することに用いられます。
・受診状況等証明書:初診日を証明する目的で作成されるものなので、初診時の治療内容や初診日はいつかなど記載されています。
ちなみに医療機関であればどこでも作成可能です。時々家族とか書いても大丈夫ですかって質問を頂きますがお医者さんが書くものです。
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受診状況等証明書が必要ない場合もあるの?
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はい!下記の2つのケースの場合は受診状況等証明書は不要ですとなります。
生まれつきの障害がある方
初診からずっと同じ病院にかかっている方
1.について補足すると生まれながらのその疾患(知的障害や、先天性の身体障害の方)は生まれた日が初診日ということになるので、この受診状況等証明書は必要ないということになります。
ちなみに例えば、うつ病で申請する場合、精神科に行く前に内科を受診していたら、その内科での受診が初診日になることもありますのでこのあたりは要チェックです!
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よくある疑問を解決!
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Q1. 有効期限は?
A1. ありません!過去の事実を証明する書類なので有効期限はないです。
Q2. 費用は?
A2. 病院によって違いますが、3,000円〜5,000円くらいです。
Q3. どこでもらえるの?
A3. 年金事務所や市町村窓口、日本年金機構のホームページからネットでダウンロードもOKです!
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終わりに
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この書類、一見難しそうに見えますが、要は「いつから病院に行き始めたの?」を証明する大切な書類となります。申請を考えている方、ぜひ参考にしてください。
またすでに申請を終えた方は、ぜひともこれから申請を考える方に教えてあげてください。
自分の当たり前は実は他の人には当たり前ではないことも多々あります。是非シェアしてください。
分からないことがあれば、年金事務所や障害年金専門の社会保険労務士さんに相談してみてください。一人で抱え込まず、プロの力も借りながら、しっかり申請を進めていきましょう!
少しでもみなさんの申請のお役に立てれば幸いです。
それでは。
またねー。