『自動車事故犯罪事実作成実務必携 第3版』p.14 同乗者との会話に夢中で直近まで赤信号に気づかなかった者に 停まれは無理 前方注視せよとなる 赤信号に気づいている者に信号を注視せよは不適切 軽信せず停まれとなる 必要最小限の結果回避措置が異なる 即ち立証すべき過失が異なる
交通系解説動画への疑義(30) (9:52)>(スマホの)画面を注視していたわけではないですが、画面を注視したという判断がされた 正しくは 事故直前まで操作をしていたことを踏まえて 画面注視と同等の悪質性を認定 注意義務違反≠道交法違反 道交法違反でなくとも悪質と認定し得る
『自動車事故犯罪事実作成実務必携 第3版』 思ったより良書 過失の基礎解説は 『基礎から分かる 交通事故捜査と過失の認定 二訂版補訂』より本質的 犯罪事実の類型化の重要性は 『新・交通事故捜査の基礎と要点 三訂』より詳しい 人身事故の法令適用は『執務資料』より詳しい
川口の事故を 過失運転致死傷罪で 検察は、送検した ビックリした‼️ 危険運転致死傷罪は 20年以下の量刑で 殺人罪に匹敵するので 慎重な判断が必要とのこと 群馬の件 川口の事故は 殺人に匹敵すると思うのだが 何回も言うが 飲酒運転は、殺人 一般道の190kmは、殺人
飲酒運転で最も理解を深めなければならない点がある。それはうっかり過失ではなく、分かった上で罪を犯す故意犯だということ。責任は本人の問題だけでなく身内や周囲関係者にまで波及する。闇の裾野が広く根深いことが厄介なところ。善悪のスイッチは私たちみんなが持っている。これで先ず防止は進む。
事故動画コメント「そんな古い裁判例を使うな」 昭和42年の裁判例ではあるが、今でも通用するからこそ 今年発売『執務資料~19訂版』 2014年発売『判タ』に掲載されている 通用しなくなったら裁判で覆せるし、それが新たな裁判例となる 新たな裁判例の不存在、それこそが通用の証左
【転ばぬ先の杖】って本当にあると思いました。 私自身が水漏れ事故を起こしてしまって。 やはり保険はいざという時の転ばぬ先の杖! 未加入なのが悔やまれます(泣) これからはこんなことのないよう肝に銘じます!!