芦原一郎

社外取締役、元司法試験考査委員(労働法)。弁護士法人キャストグローバルのパートナー。日米の弁護士、証券アナリスト。約20年の社内弁護士(日米欧企業)経験。会社経営、リスクマネジメント、労働法、保険法。ashihara@castglobal-law.com

芦原一郎

社外取締役、元司法試験考査委員(労働法)。弁護士法人キャストグローバルのパートナー。日米の弁護士、証券アナリスト。約20年の社内弁護士(日米欧企業)経験。会社経営、リスクマネジメント、労働法、保険法。ashihara@castglobal-law.com

ウィジェット

マガジン

  • 労働判例を読む

    YouTubeで3分解説! https://youtube.com/playlist?list=PLY9leABBYFXKgrYSomPbulS7hcvM3BOtz&si=lRlzAXr9IvfzY9H1 労働判例のツール化を目指します。 書籍にもなりました! https://www.e-sanro.net/books/books_jinji/rodoho/86326-376.html

  • 企業法務insiders

    • 1,057本

    ビジネスの現場と法令との間で葛藤&奮闘する企業法務の「中の人」たちが書くnoteを集めたマガジン。「中の人」の定義は広めで。

  • Latest HR Case Law, Japan

    Case law is very important in Japanese HR law area. I show each points from business view point.

  • 鈴木竜太教授の経営組織論を読む

    「法と経営学」の観点から、「経営組織論」を勉強します。テキストは、鈴木竜太教授の名著、「初めての経営学 経営組織論」(東洋経済)です。教授にご了解いただき、同書で示された経営組織論が、『経営の技法』『法務の技法』にも該当することを確認しながら、リスクマネージメントの体系的な理解を目指します。

  • 松下幸之助

    「法と経営学」の観点から、松下幸之助の金言を読み解きます!

最近の記事

  • 固定された記事

経歴(詳細)

(2024.6.12) 1.略歴〔学歴〕 1991年3月 早稲田大学法学部 卒業 1995年4月 最高裁判所司法研修所 修了(47期) 2003年5月 米国ボストン大学ロースクール(LL.M) 卒業 〔弁護士資格〕 1992年11月 日本 司法試験 合格 1995年4月 東京弁護士会 弁護士登録(~現在、24071) 2004年2月 米ニューヨーク州 司法試験 合格 2006年5月 米ニューヨーク州 弁護士登録(~現在) 〔社外役員等〕 2020年4月 ㈱クラフト 社外

    • 労働判例を読む#601

      今日の労働判例 【ファーストシンク事件】(大阪地判R 5.4.21労判1310.107)  この事案は、アイドルグループのメンバーYが、プロダクションXとの約束に反して退団しようとしたために、違約金1000万円(但し、未払い報酬11万円をこれから控除した残額)の支払いを求められた事案です。  裁判所は、Xの請求を否定しました。 1.判断枠組み  本事案の最大の論点は、Yが労働者かどうか、という点です。契約上は「専属マネジメント契約」ですが、実態が労働者とされれば、労基法1

      • 労働判例を読む#600

        今日の労働判例 【医療法人社団健医会ほか事件】(東京地立川支判R5.8.24労判1310.92)  この事案は、コロナ禍で感染リスクに対応するため、毎日の検温を義務付けていた歯科医院Yが、これに従わず、さらに様々な反抗的な言動をとっていた歯科衛生士Xを解雇したところ、その有効性が争われた事案です。裁判所は、解雇を有効としました。 1.2つの論点  本事案では、①解雇の有効性と、②不法行為(損害賠償責任)の成否が問題になりました。  このうち①ですが、Yは、検温拒否以外にも

        • 労働判例を読む#599

          今日の労働判例 【宇城市(職員・分限免職)事件】(福岡高判R 5.11.30労判1310.29)  この事案は、宇城市Yの新人職員Xが、最初の半年間の条件付採用後に正式採用されず、分限免職された事案で、1審・2審いずれも、分限免職を無効としました。 1.131のエピソード  本事案で特に注目されるのは、合理性を裏付ける事情としてYが131のエピソードを主張している点です。わずか半年の間に、これだけの問題ある言動があれば、免職の合理性が認められそうですが、裁判所は、1審・2

        • 固定された記事

        経歴(詳細)

        マガジン

        • 労働判例を読む
          602本
        • 企業法務insiders
          1,057本
        • Latest HR Case Law, Japan
          13本
        • 鈴木竜太教授の経営組織論を読む
          348本
        • 松下幸之助
          365本

        記事

          労働判例を読む#598

          今日の労働判例 【社会医療法人警和会事件】(大阪地判R 6.3.27労判1310.6)  この事案は、病院の経営者が変わる際に、新経営者との間の雇用条件(年休の引継ぎの有無や未消化の有休の買い取りなど)や、旧経営者Yとの間の雇用関係終了に伴う条件(退職金の金額など)について、組合を通した交渉で合意に至らず、従業員ら232名(訴訟原告Xらはこのうちの187名)が、一斉に年休取得を申請した事案です。Yが年休の取得を認めなかった(病院の運営に配慮して、従業員らはシフトに基づいて勤

          労働判例を読む#598

          労働判例を読む#597

          今日の労働判例 【MSD事件】(東京地判R3.10.27労判1309.89)  この事案は、企業年金の統合が行われた会社Yの従業員Xが、企業年金の統合が無効であるとして、統合前の企業年金の規定が適用されることの確認を求めた事案です。  裁判所は、そもそもこのような訴訟自体、提起できない違法なものであるとして、「却下」しました。請求の中身について否定(棄却)したのではなく、裁判所が判断すべき事案ではない、という意味で、いわば門前払いになります。 1.理論構成  裁判は、紛争

          労働判例を読む#597

          労働判例を読む#596

          今日の労働判例 【広島県・県労委(特定非営利活動法人エス・アイ・エヌ)事件】(広島高判R5.11.17労判1309.69)  この事案は、労働組合Kの組合員・従業員ABを会社Xが解雇したことが、労働委員会Yによって不当労働行為と認定し、救済命令を発したため、この救済命令の取り消しを求めて訴訟を提起した事案です。  一審二審、いずれも、Xの請求を認めました。 1.判断枠組み  特徴的なのは、通勤手当を不正受給していたAの解雇の合理性に関する判断です。  すなわち、①不当労働

          労働判例を読む#596

          労働判例を読む#595

          今日の労働判例 【協同組合グローブほか事件】(最三小判R6.4.16労判1309.5)  この事案は、外国人技能実習制度上の管理団体となっているY組合に勤務していた者Xが、Yに対し、未払賃金の支払いなどを求めた事案です。論点は多数に及びます(例えば、記者会見がYに対する名誉棄損に該当するか、など)が、最高裁は、その中でも事業場外勤務としてみなし労働時間制度が適用されるかどうか、という論点について、2審の判断を否定し、再審理させるために事件を差し戻しましたので、その点を検討し

          労働判例を読む#595

          労働判例を読む#594

          今日の労働判例 【学校法人玉手山学園(関西福祉科学大学)事件】(京都地判R5.5.19労判1308.78)  この事案は、大学Yで1年生・2年生向けの語学の授業(年間5~6コマ)担当していた有期契約の講師Xが、4回、契約更新されたのち、更新拒絶された事案です。Xは、労働契約が継続していることや、無期転換阻止のための不当な更新拒絶であって、損害賠償請求権が発生していることを主張しました。  裁判所は、不当な更新拒絶であるとして、労働契約の存続と未払賃金の支払いを命じましたが、

          労働判例を読む#594

          労働判例を読む#593

          今日の労働判例 【学校法人梅光学院(研究室設置)事件】(山口地下関支判R5.7.18労判1308.62)  この事案は、個室形態の研究室が、研究棟建て直しに伴ってフリーアドレス式の、仕切りのない共有室での研究室となったことに対し、教員らXらが、学校Yに対し、損害賠償などを求めた事案です。  裁判所は、Xらの請求を否定しました。 1.実務上のポイント  判決の理論構成は、①研究室を利用させる義務はあるが、②その形態などについて大幅な裁量権がある、というものです。  ②につい

          労働判例を読む#593

          労働判例を読む#592

          今日の労働判例 【よこはまシティユニオン(ユーコーコミュニティー)事件】(東京高判R5.11.15労判1308.44)  この事案は、会社Xが従業員Kに対し、パワハラの不存在の確認を求める訴訟等の提起が、Kの所属する組合Yに対する不当労働行為であるとして、Yが労働委員会に救済を申し立てたところ、この救済申し立てが違法であるとして、XがYを訴えた事案です。つまり、①Xの訴訟提起に対する、②Yの救済申し立てに対する、③Xの訴訟提起です。  裁判所は、Yの救済申し立ては違法ではな

          労働判例を読む#592

          労働判例を読む#591

          今日の労働判例 【社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会事件】(最二小判R6.4.26労判1308.5)  この事案は、溶接などの技術を買われて途中入社した技術者Xが、当該事業の縮小・廃止に伴い他の業務に配置転換された事案で、Xが、配置転換が無効であるとして、慰謝料の支払いなどを雇用主Yに対して請求しました(最高裁の判断に関係する部分のみ検討します)。  一審・二審はいずれも、Xの請求を否定しましたが、最高裁は、Yには配置転換する権限がないとして、慰謝料請求権の有無を審理するため

          労働判例を読む#591

          労働判例を読む#590

          今日の労働判例 【国立大学法人愛知教育大学】(名古屋地判R3.1.27労判1307.64)  この事案は、教授Xが学生Kに対し、声楽の指導に関してハラスメントをしたとして、大学YがXに対し、停職6週間の懲戒処分をしたところ、Xが処分の無効などを主張した事案です。  裁判所は、Xの請求を一部認めました。 1.アカハラ  Xは、Kの態度が気に入らなかったのか、上を向いて歌う姿勢がよくない、という点を、他の学生の面前などでかなり執拗に指摘・指導し、適応障害に追い込みました。他に

          労働判例を読む#590

          労働判例を読む#589

          今日の労働判例 【シーエーシー事件】(東京高判R4.1.27労判1307.51)  この事案は、1か月の間を置くだけで、2度立て続けに降格・減給された従業員Xが、会社Yによるこれら処分等の合理性を争った事案です。  裁判所は、これら降格を無効としました。 1.降格の有効性  特に注目されるのは、降格の可否に関するルールです。  すなわち、降格のうちでも「職位の引き下げ」としての降格であれば、就業規則にその旨の規定がなくても降格が可能である、としつつ、本事案では、それが「人

          労働判例を読む#589

          労働判例を読む#588

          今日の労働判例 【大阪府(府立高校教員)事件】(大阪地判R4.6.28労判1307.17)  この事案は、教員Xが仕事のストレスでメンタル状の問題(適応障害)を発症したとして、勤務先の学校Kを運営する大阪府Yに対し、損害賠償を請求した事案です。  裁判所はXの請求を認めました。 1.請求認容のポイント  判決では、残業時間の長さ(例えば、週末の部活顧問としてのサポート業務など)、業務上のストレス(例えば、学校が運営する交換留学のためのオーストラリアの高校との打ち合わせや、

          労働判例を読む#588

          労働判例を読む#587

          今日の労働判例 【国・渋谷労基署長(カスタマーズディライト)事件】(東京地判R5.1.26労判1307.5)  この事案は、レストランなどを経営する会社Kで、調理やマネジメントを担当していた従業員Xが、業務上のストレスによってメンタルを病み、労災認定されましたが、労基署Yの認定した補償金額が小さいとして訴訟を提起したものです。  裁判所は、Xの主張を認めて、労基署の処分を取り消しました。これを受けて、Yは補償金の支給決定をやり直すことになります。 1.固定残業代制度の有効

          労働判例を読む#587