『自動車事故犯罪事実作成実務必携 第3版』p.14

同乗者との会話に夢中で直近まで赤信号に気づかなかった者に
停まれは無理
前方注視せよとなる

赤信号に気づいている者に信号を注視せよは不適切
軽信せず停まれとなる

必要最小限の結果回避措置が異なる
即ち立証すべき過失が異なる
法律書

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