交通事故~過失割って何ですか?
交通事故の過失割合について説明します。
過失割合
被害者側が、加害者側へ請求する慰謝料や損害賠償の金額に大きな影響を与えます。過失割合が0になるケースは、被害者側には一切の過失がなかったと認められる場合に限ります。言い換えると加害者側に100%の過失がある状況です。
ただし、被害者側が過失割合が0だと想定していても、加害者側の保険会社は過失すべては認めないケースが十分考えられます。被害者側の過失割合を正当に訴えるには、どのような方法と手段があるでしょうか。
今回は、交通事故の過失割合について説明します。
交通事故の過失割合とは
事故の当事者双方にどの程度の過失があったのか?を表す割合のことです。
交通事故は、どちらか一方にだけ100%責任があるケースは少なく、程度の差はあれ当事者双方に何らかの責任があるケースの方が多いです。なので、双方の過失割合を決める必要があります。
過失割合は、6対4や7対3と表記します。
数字が大きい方が、事故の加害者。少ない方が、事故の被害者となります。
交通事故が原因で怪我をした場合、もろろもの出費があります。
治療費
入院費
通院費
入通院慰謝料
加害者側の損害保険会社と慰謝料や損害賠償の内容・金額を決めていきますが、重要になるのが過失割合になります。何らかの過失が認められた場合は、たとえ被害者側であっても加害者側に請求できる損害賠償は減額されてしまいます。
交通事故の過失割合が10対0になるケース
赤信号で停車中に、後方から追突されるケース
過失は10対0です。追突してしまった車が責任を負います。
信号無視をして交差点に侵入し、衝突されるケース
信号機のある交差点で信号が赤で交差点に侵入。信号機が青で走行中の自動車に衝突した場合、過失割合は10対0。赤信号で信号無視して衝突した自動車の過失割合が10です。
交差点のポイント
過失割合が10対0となるのは、「信号機のある交差点」
信号機のない交差点での事故は、双方に注意義務が問われます。よって過失割合は10対0にはならないケースがほとんどです。
センターラインをオーバーした自動車が衝突するケース
ラインオーバーし対向車に衝突した場合は、オーバーした自動車が過失割合10です。追い越しする際のラインオーバーは、注意が必要になります。
過失割合が10対0になるケースは、前述のとおり加害者側に過失があったと認められる場合に適用されます。
過失割合の基準
過去の交通事故の判例を基準にして過失割合が決められます。残念ですが、加害者側だけ過失があると思っていてる事故でも、相手側がすべての過失を認めるとは限りません。
法的知識の乏しい被害者が相手側と交渉すると、相手の言いなりになってしまう可能性が十分に考えられます。
過失割合に納得できない場合は、交通事故に詳しい弁護士に交渉を依頼するのがベストです。過去の判例から適切な過失割合の基準を示してくれるので相手側も耳を傾けざるを得ません。また、事故当時の状況資料の取り寄せ、事故現場の状況確認など、弁護士であれば個人対応で難しいことも任せることが可能になります。
もちろん、自分自身で過失割合の【0】を勝ち取れる可能性も十分あります。ただし、被害者側の過失割合が【0】になると損害保険会社に示談交渉をお任せすることができません。
結果、慰謝料や損害賠償金額を決める示談交渉をご自身でハンドリングすることに……。早めに弁護士に依頼されたほうが良いと思います。
まとめ
交通事故における過失割合は、慰謝料や損害賠償金額決定に影響を与えます。過失割合に納得がいかない場合、交通事故に詳しい弁護士に依頼して交渉にあたってもらいましょう。
交通事故の被害者はもちろん、加害者でも10:0でない限りは慰謝料請求が可能な制度があります。交通事故を起こしたくて起こしている人もいないと思います。
お困りのことがあれば、是非相談してください!