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交通に関連する解説的つぶやきを掲載しています。 交通関連の法令、交通事故、自動車保険などが題材の中心です。 マガジン「交通関連の解説」を補完するものです。 マガジン「交通関連の解説」は多くても月1~3記事ですが つぶやきはそれより多く投稿しています。
交通に関連する解説記事や私見を掲載しています。 交通関連の法令、交通事故、自動車保険などが題材の中心です。 Youtube動画あるいはそのコメントで見かけた題材を扱うことが多いです。 この分野を本業としているわけではありません。 しかし参考書籍や裁判例を多く示すようにしています。 そのため、深く知るための道標くらいはできているものと思っています。 メイン編集は週末、平日は朝夜に微調整程度のため、 多くても月1~3記事の編集です。
『死ぬまで使わない日本語』 https://www.amazon.co.jp/dp/B0DNF25DTF 表紙の一番下にある「袖ビーム」は使ったことがある シチュエーションは覚えていないが クイズではなく会話の中、事故絡みの会話だった記憶 なお、きんモザで知ったわけではない
交通事故解説動画への疑義(1005) 高速道路、先行事故に伴う停止車両への追突事故 追突車80:被追突車20と解説 2割過失は 退避可能なのに退避しない 停止標示器材を設置できるのにしない これらが前提 >停まってすぐに追突 >何もすることができない この場合は無過失
第8回海成女子棋聖戦 日本棋院>お知らせ https://www.nihonkiin.or.jp/news/release/post_968.html いつも見ているチャンネルでの取り上げ 戦い方での相性の視点は興味深い 準決勝進出 https://www.youtube.com/watch?v=acxNoaPG_Pk 決勝進出 https://www.youtube.com/watch?v=A6G50Nhuulc
大分194キロ右直事故 地裁求刑:主位的訴因(危険)12年、予備的訴因(過失)懲役5年 過失7年で収まらないほどに悪質な運転態様ゆえ 特定の運転態様を危険運転と扱い、より重く処罰可能とする ……との危険運転致死傷罪の趣旨を考えれば 私見:危険12年に問うなら過失7年にすべき
交通事故解説動画への疑義(12) 『執務資料』を見てなお道路性否定意見の解説であるところ >公開性の判断 >結局その場所が不特定多数の人や車両の通行が許されている場所であると認められれば道路と解することができる 掲載判例等のウ・セ・タに照らし 道路性は肯定されると思う
普通に法を学ぶと 事実の錯誤、法律の錯誤といえば たぬき・むじな事件、むささび・もま事件となるが うっかり失効の無免許運転は 事実の錯誤であり、故意を棄却する 運転可能な車種の誤信、免許外運転による無免許運転は 法律の錯誤であり、故意を棄却しない ……が好例な気がする
交通事故解説動画への疑義(5) >他の走行車両あるいは歩行者等に対する ここは、危険運転致死傷罪全般に対する法制審議会の説明 個々の類型化を行う前の説明 >自車が進路から逸脱してしまうというふうな速度 ここは、高速度類型に対する国会の説明 対象の違いへの理解が重要
『逐条解説公職選挙法改訂版』p.1093~1098 法第136条の2第2項 「地位を利用して」 単に服務上の問題に留まらず 選挙の自由公正を害することが著しい……が法の趣旨 「推薦に関与し」 目的達成を容易ならしめるようにすること等一切の行為を含む 抵触の感
朝の番組を見た感想(18) 兵庫県知事選を受けて、元社員のコメンテーター >(報道は)公職選挙法によって手足が縛られている もっと自由に報道させろと思っている? もっとネットを規制すべきと思っている? 後者のうち、問題としているデマは 公職選挙法235条2項で制限されている
交通事故解説動画への疑義(10) 法117条2項「人の死傷が当該運転者の運転に起因するもの」の解説誤り なお、2項が適用されず1項となる例は 信号待ち追突事故等で 加害車の運転者や同乗者が負傷 一方的被害車の運転者が 無免許運転等の発覚を恐れて警察の到着を待たずに逃げるなど
番組が専門家に嘘を語らせる手口…… https://www.youtube.com/watch?v=nLWPqtPvoXs 嘘まで行かずとも 危険運転致死傷罪(高速度類型)の解説には 松宮孝明氏のような危険運転全否定派の専門家を呼ばない ……など メディアの主張に沿う専門家を選んで呼んでる感は非常に強い
交通事故解説動画への疑義(10) >加害者という状況の処分というのは >非常にこういうケース(不起訴・罰金処分)が多く 過失運転致死の統計を使わず 8割が軽傷に留まる過失運転致死傷の統計を使って 死亡事故解説動画の中で 多くは不起訴・罰金処分とは悪質に感じる
山崎学氏『公判前整理手続の実務 第3版』入手 https://www.amazon.co.jp/dp/4335360045 やや読みづらい印象 通読はいったん諦めるか 第5章「争点整理各論」 自白/否認/責任能力/正当防衛/因果関係……の 争点設定をどうするかは興味深くある
交通事故解説動画への補足(9) 危険運転致死傷(高速度) ① 制御困難な高速度 ② 具体的事実「ハンドルがぶれている」「車体がぶれている」等 故意の成立には②の認識までが必要かつ十分、①の認識は不要 動画主様が理解していないだろう点はその理由 ②が①であるかは法的評価のため
朝の番組を見た感想(13) >川口飲酒逆走事故 >危険運転と過失運転の間の量刑となる無謀運転を設けては(大意) 死者1名、過失7年以内と思う 被害車両に一家4人が乗っていて全員死亡の場合でも 危険より量刑を押さえた無謀でよいのかとの視点で見れば 危険に新類型制定でいいと思う
朝の番組を見た感想(13) 危険運転致死傷罪の適否 危険な運転なら危険運転であるはずという 中学公民(罪刑法定主義)を理解しない/理解できないような 司会者やコメンテーターが好き勝手に語っているようでは いくら専門家を呼んで解説を交えても意味はない