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自転車事故に対する判決の傾向が変わってきた

自転車と車の事故の裁判例では、これまでは自転車側よりも車側の過失が大きく捉えられていた。
しかし今回の判決では、簡裁、地裁とも自転車側の過失を100%とした。自転車の利用方法等に関して厳しく判断して過失を認定する傾向が強まったといえよう。


|事件

自転車で信号無視の10歳児が車と衝突、車の損害(修理費)について自動車運転者が損害賠償請求した事案。

|交通事故の概要

本件交通事故は、信号機のある左方の見通しの悪い交差点。乗用車は青信号で交差点に進入した際に、左方道路から赤信号を無視した10歳児の自転車が進行してきて衝突したもの。車はアクセルペダルを踏まず低速走行中であり、衝突時には乗用車はほぼ停止状態で児童には怪我はなかった。
乗用車の運転手が児童側に修理費用を求めて提訴したもの。

|判決内容(大阪簡裁)

「本件事故の原因は児童にある」と児童側の過失を認定し修理代の支払いを言い渡したもの。

|裁判での事案認定ポイント

ドライブレコーダーの映像を証拠として確認したところ、
1 乗用車が交差点の手前で速度を落として徐行していたこと
2 自転車は歩道上を徐行せずに走行し、前方の信号が「赤」であったことを確認しないで交差点に進入したこと
3 車側の事故の予見可能性について
裁判所は、現場が見通しの悪い交差点であり、「赤」信号を無視して自転車が飛び出してくることを予見できるとはいえない
と指摘している。

|控訴審

上記の簡裁の判決を不服として児童側が大阪地裁に控訴したが、控訴審でも「本件事故の原因は児童側にある。児童と男性の過失割合は 100対0」と児童側の過失を認定した。
なお、児童側は更に上告している。

|考察

これまでの車と自転車の信号機のある交差点での交通事故の判例や損害保険の過失割合査定率をみると、本件のような場合でも
 自動車側の信号が青で、自転車側が赤信号を無視しているパターンでの過失割合の基準は「2:8(自動車:自転車)」と、自動車の過失が
とされている。

もちろん変更要素により若干の過失割合の変更はあるが、青信号で進行したとしても自動車運転者側の過失が「ゼロ」にはなりにくかった。
それは、
 ・自転車や歩行者という弱者の保護
 ・車側に交差点安全進行義務(道路交通法)があること

などから車側の信号が「青」にも過失があるとされてきた。

しかし今般の判決では、自転車も車両であり、道路交通の場においては車両運転者としての責任を有し、事故の原因となる違反行為があればその責任を負うというような認識に変わってきたものと推察する。

そして、過去に自転車の少年が歩行者と衝突した事故において、高額な損害賠償機の支払いを命じた判決が出たが、その際と同様に自転車側には、
・自転車運転者はルールを遵守する義務があること
・児童などに自転車の運転をさせる場合には、保護者や監督者は児童に対して交通安全指導を適切に行うこと
などを論じているという。

|おわりに

警察庁の統計によると、交通事故全体が減少する中、自転車が絡む交通事故は増加傾向にあるという。

令和5年に発生した自転車関連の事故は7万2339件で、前年より2千件以上増えており、自転車側に法令違反のある事故も多く、自転車事故の死傷者(第一及び第二当事者)の67%が法令違反があったという。

自転車に対する交通反則制度の導入、自転車の違反の厳罰化などにより、裁判でも「自転車運転者の責任」ということが認知され始めたのではないかと推察する。

自転車利用者はルールを遵守することはもちろん、このような事故が万が一にでも発生した場合に相手方の損害を賠償できるよう、自転車総合保険などに加入しておくことが必須である。

参考:

サイクル安心保険: https://www.jtsa.or.jp/ https://www.jtsa.or.jp/