![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/161250662/rectangle_large_type_2_fc3becda900fb042e4bf0ca48a345487.png?width=1200)
2015年福井での「もらい事故」について情報を求めています!
事件番号 平成25(ワ)51
事件名 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成27年4月13日
裁判所名・部 福井地方裁判所 民事
担当判事 原島麻由
裁判内容の要約
この件では、センターラインをはみ出した車が対向車に正面衝突し、加害者側の助手席に乗っていた男性が死亡しました。助手席の男性の遺族が「対向車側にも責任がある」として損害賠償を求めました。
加害者側の主張:対向車の運転者がクラクションを鳴らしていれば事故を回避できた可能性があるとし、「過失が全くなかったわけではない」との立場で損害賠償を請求。
被害者側(対向車)の立場:自分の車線を遵法走行しており、過失は一切ないと主張。
裁判官原島麻由氏は、「対向車側に過失がないともあるとも認められない」としたうえで、無過失を証明できなかった被害者側に自動車損害賠償保障法に基づく賠償責任があると判断。結果として、被害者側に対し、加害者側遺族への損害賠償として4千万円余りを命じました。
裁判官の印象
原島裁判官の判断には、「無過失の証明」を求めるという厳格な法解釈が見受けられます。通常、過失を証明する責任は加害者側にあるとされるため、被害者側に無過失の証明を求めるのは不自然に感じられます。
当時話題になったそうで、このページを訪れた方も同じ様な検索結果から辿り着いたものと思われます。古い事件について何を今更…と思われるかもしれませんが、原島裁判官はその後福井を離れ、現在も東京都地方裁判所民事第22部に所属し裁判官を続けています。そして同じ様な過ちを繰り返しています。後見担当裁判官ランキング!でも見事にワースト1を獲得しています。
https://sk110.jp/ranking/
もちろんネット上には多くの「なぜ懲戒免職にならないのか」と疑問の声が上がっています。
裁判官が懲戒免職にならない理由
裁判官が懲戒免職にならない理由は、いくつかある様ですが、過去の判決や職務遂行で問題があっても、軽度な評価変更や指導のみに留まり、免職や重い処分に至らないケースが多いようです。
裁判官の身分保障
裁判官の身分保障は非常に強固です。日本国憲法により、裁判官は「心身の故障がある」または「弾劾裁判による場合」を除いて罷免されることがありません。この規定により、判決内容が非常識と判断されても、罷免されることが極めて難しい制度になっています。
弾劾制度の利用の難しさ
日本には、裁判官を罷免する手続きとして「裁判官弾劾裁判所」が設けられていますが、この制度は非常に限定的にしか利用されていません。また、一般的には違法行為や重大な職務怠慢、倫理違反が明白でない限り弾劾が行われにくく、結果として「問題のある判決」や「不公正と見なされる裁判進行」が弾劾対象とならない場合が多くなります。
裁判官の職務倫理の判断基準の曖昧さ
裁判官の倫理基準や職務基準について、明確で厳密なガイドラインが少なく、その判断が非常識と見なされても「職務を果たしていない」状態とまでは見なされにくい傾向があります。
以上が現状の課題ですが、この価値基準に変化をもたらすための活動を考えています。
「労働者に対する解雇規制の緩和」2025年法案が提出される予定です。これは民間の大企業が対象だそうですが、裁判官(大義では公務員)も同じ様に能力や資質が著しく欠けている者は正しい評価がされるべきではないかと考えます。もし公平な裁判が行われる可能性が低ければ、国民は多大な費用と労力をかけて裁判を起こしますか?「どうせ勝てないし…」と泣き寝いりする件数が増えれば、詐欺は蔓延し、司法は崩壊します。
弁護士は選べますが裁判官は選べないのです。
実は、私も…
私も原島麻由の被害者です。(詳細は長くなってしまうので一旦控えますが)一緒に立ち上がってくれる同士を募集しています!
また、法曹界全体で汚い取引が行われていたり、松本人志さんが訴えを取り下げたことも、コネクションで負けたと言うことでしょう。裁判所は事実を究明する機関ではないのです。それを少しでも変えたいです!(メディアも)
ご縁があって読んでくれた皆さんの情報やコメントが必ず私の勇気と世の中を変えるパワーになります!どんなことでも気軽にコメント、または直接メールでご連絡ください。お待ちしております。
modish-haulage-0x@icloud.com
原島麻由「もらい事故なのにぶつけられた側に責任あり」が選出されています