朝の番組を見た感想(18) 兵庫県知事選を受けて、元社員のコメンテーター >(報道は)公職選挙法によって手足が縛られている もっと自由に報道させろと思っている? もっとネットを規制すべきと思っている? 後者のうち、問題としているデマは 公職選挙法235条2項で制限されている
『逐条解説公職選挙法改訂版』p.1093~1098 法第136条の2第2項 「地位を利用して」 単に服務上の問題に留まらず 選挙の自由公正を害することが著しい……が法の趣旨 「推薦に関与し」 目的達成を容易ならしめるようにすること等一切の行為を含む 抵触の感
『逐条解説 公職選挙法 改訂版』p.1473~1477 法178条5号 他目的で催された集会で 求められて挨拶をした場合は幕間の行為とされるらしいが 名目だけ変えた集会ではダメという 選挙人に対し、あるいは選挙人に影響する形で 当落の挨拶目的で 各号の行為 ……が要件のようだ
第50回衆議院議員総選挙 10月27日投開票 選挙運動は投票日前日の午後12時まで 東京都知事選で行った注意喚起と同じことが衆院選にもいえる https://note.com/s_v_s/n/n22e71b2ab077
うーん、そういうことか。おねだりパワハラ問題、百条委員会の委員長の発言を、「パワハラはなかった」と誤解されるように切り取って拡散した人がいたらしい。なるほどねえ。ファクトチェックできない人達が、それを信じて義憤にかられ斎藤氏を応援してしまった訳ですねえ。こりゃあ下手すると大問題だ
いつも見ているYoutubeチャンネルの主様が 都知事選候補者を公職選挙法(事前運動)で告発状を提出 https://www.youtube.com/watch?v=xR_9NUji6GU 提出と受理の間の壁を意識していなかった
『逐条解説 公職選挙法 改訂版』p.1062~1063 第129条(事前運動の禁止) この目的は金のかからない政治(他理由あり) 常時選挙運動が行われることによる選挙費用増加を避ける趣旨 普段、金がかからない政治と息巻いている陣営が 事前運動(紛い)をしている構図がお笑い感
選挙ポスター関連 どちらも示唆に富む データ登録を事前にすれば 選管が印刷してポスターを一気に出してくれるようにすれば https://www.youtube.com/watch?v=oGf4MWqdAfg&t=259s ポスター不要論 なお、ぎりぎりを攻めるN党のやり方には賛同しない https://www.youtube.com/watch?v=th0MC2mvIwU&t=683s
石丸氏v2動画を確認して 『逐条解説 公職選挙法 改訂版』p.1385 法152条の挨拶は、思った以上に限定的 ① 時節の挨拶 ② 慶事、激励、感謝その他これらに類するもののためにする挨拶 とはいえ >皆さん自身のために 今、動き出しましょう! 少し「激励の挨拶」っぽい感