『逐条解説 公職選挙法 改訂版』p.1473~1477 法178条5号 他目的で催された集会で 求められて挨拶をした場合は幕間の行為とされるらしいが 名目だけ変えた集会ではダメという 選挙人に対し、あるいは選挙人に影響する形で 当落の挨拶目的で 各号の行為 ……が要件のようだ
第50回衆議院議員総選挙 10月27日投開票 選挙運動は投票日前日の午後12時まで 東京都知事選で行った注意喚起と同じことが衆院選にもいえる https://note.com/s_v_s/n/n22e71b2ab077
いつも見ているYoutubeチャンネルの主様が 都知事選候補者を公職選挙法(事前運動)で告発状を提出 https://www.youtube.com/watch?v=xR_9NUji6GU 提出と受理の間の壁を意識していなかった
『逐条解説 公職選挙法 改訂版』p.1062~1063 第129条(事前運動の禁止) この目的は金のかからない政治(他理由あり) 常時選挙運動が行われることによる選挙費用増加を避ける趣旨 普段、金がかからない政治と息巻いている陣営が 事前運動(紛い)をしている構図がお笑い感
選挙ポスター関連 どちらも示唆に富む データ登録を事前にすれば 選管が印刷してポスターを一気に出してくれるようにすれば https://www.youtube.com/watch?v=oGf4MWqdAfg&t=259s ポスター不要論 なお、ぎりぎりを攻めるN党のやり方には賛同しない https://www.youtube.com/watch?v=th0MC2mvIwU&t=683s
石丸氏v2動画を確認して 『逐条解説 公職選挙法 改訂版』p.1385 法152条の挨拶は、思った以上に限定的 ① 時節の挨拶 ② 慶事、激励、感謝その他これらに類するもののためにする挨拶 とはいえ >皆さん自身のために 今、動き出しましょう! 少し「激励の挨拶」っぽい感
『〔改訂版〕最新 告訴状・告発状モデル文例集』 後半はモデル文例集だが、 前半は告訴・告発の基礎知識や手続きが説明されている。 公職選挙法(事前運動)の告発を受けて読み返したところ、 受理前に事前相談を受け付けているという説明があった。 収集すべき証拠の示唆を受けるなど。