『逐条解説 公職選挙法 改訂版』p.1473~1477

法178条5号
他目的で催された集会で
求められて挨拶をした場合は幕間の行為とされるらしいが
名目だけ変えた集会ではダメという

選挙人に対し、あるいは選挙人に影響する形で
当落の挨拶目的で
各号の行為
……が要件のようだ
選挙ポスターを見る人達

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