SS SS 2024年11月6日 18:57 『逐条解説 公職選挙法 改訂版』p.1473~1477法178条5号他目的で催された集会で求められて挨拶をした場合は幕間の行為とされるらしいが名目だけ変えた集会ではダメという選挙人に対し、あるいは選挙人に影響する形で当落の挨拶目的で各号の行為……が要件のようだ #当選 #公職選挙法 #祝賀会 4 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート