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れいわ新選組高井たかし衆議院議員に公職選挙法違反疑惑

公職選挙法で禁止されている挨拶行為に該当する当選祝賀会

 れいわ新撰組の高井たかし衆議院議員が公職選挙法に抵触する当選祝賀会に参加していたことがれいわ新撰組支援者によって明らかにされました。

れいわ新選組の高井たかし幹事長 セクキャバで吠えた内容を週刊誌にバラされ立憲を追放され落選、なんとか山本太郎のもと国会に復帰したのに今度は公選法で禁止された祝賀会の焼き鳥屋で「すごく美味しい」とノリノリだったことを写真付きで信徒にバラされる ちょっと同情するな()

@ksl_live

昨日は高井幹事長の当選祝いを焼き鳥屋さんで行いました。私達はあくまで後方支援、幹事長がこんなに遠くまで来てくださるとは思っていなかったので、驚きと喜びでテンションMAXです。東松山名物やきとりを初めて食べた幹事長から「すごく美味しい」続く→

@KAWAHIKI1127

誰であっても、選挙後は、選挙人に対して、当選または落選に関してのあいさつをする目的で、次の行為をすることはできません。
選挙後とは、投票日当日の投票所が閉ざされた時刻以降のすべてをいいます。
また、当選または落選に関してのあいさつと認められる限り、期限はありません。

選挙人に対して、戸別訪問をすること。
文書図画を頒布したり、掲示すること。
新聞紙、雑誌を利用(広告)すること。
放送設備を利用して放送すること。
当選祝賀会その他の集会を開催すること。
自動車を連ねたり、隊伍を組んで往来したりして、「気勢を張る行為」をすること。
当選したお礼として、当選人の氏名、政党・政治団体の名称を言い歩くこと。

岡山市「選挙後のあいさつ行為の制限」

 なお、この当選祝賀会は、高井たかし衆議院議員ご自身が主催したものではないから違法ではないとおっしゃる方がいらっしゃいますが、公職選挙法の条文においても、おそらく総務省の公職選挙法の解釈に沿って作成されたと思われる岡山市のウェブサイトにおいても、候補者又は候補者であった者が主催するものでなくとも違法であることは明らかです。