公職選挙法で禁止されている挨拶行為に該当する当選祝賀会
れいわ新撰組の高井たかし衆議院議員が公職選挙法に抵触する当選祝賀会に参加していたことがれいわ新撰組支援者によって明らかにされました。
なお、この当選祝賀会は、高井たかし衆議院議員ご自身が主催したものではないから違法ではないとおっしゃる方がいらっしゃいますが、公職選挙法の条文においても、おそらく総務省の公職選挙法の解釈に沿って作成されたと思われる岡山市のウェブサイトにおいても、候補者又は候補者であった者が主催するものでなくとも違法であることは明らかです。