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「つばさの党」公職選挙法違反事件の公判は警備法廷で審理

 東京地方裁判所刑事第4部(裁判長 板津正道東京地方裁判所総括判事)は、つばさの党の黒川敦彦被告人、根本良輔被告人、杉田勇人被告人の公職選挙法違反事件(令和6年特(わ)第1648号)初回公判を11月20日14:00に東京地方裁判所第429号法廷で行うと決めました。初回公判は3時間程度を予定しており、被告人が検察官の主張を認めていない否認事件であるものと思われます。
 なお、429号法廷は警備法廷と言われ、右翼、過激派、暴力団、自称反差別活動家など被告人本人や傍聴人が法廷を混乱させるおそれがあると裁判所が判断した事件の公判で用いられ、最近では大阪市北区堂山町傷害事件と茅ヶ崎市民文化会館暴行事件を併合した伊藤大介元被告人、北嶋直樹元被告人の事件で用いられました。東京地方裁判所刑事第4部の書記官によると、現時点で傍聴券を発行するかどうかは決めていないそうです。