SS SS 2024年7月1日 08:59 『逐条解説 公職選挙法 改訂版』p.1062~1063第129条(事前運動の禁止)この目的は金のかからない政治(他理由あり)常時選挙運動が行われることによる選挙費用増加を避ける趣旨普段、金がかからない政治と息巻いている陣営が事前運動(紛い)をしている構図がお笑い感 いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #公職選挙法 #選挙運動 #事前運動 5