『逐条解説 公職選挙法 改訂版』p.1062~1063

第129条(事前運動の禁止)

この目的は金のかからない政治(他理由あり)
常時選挙運動が行われることによる選挙費用増加を避ける趣旨

普段、金がかからない政治と息巻いている陣営が
事前運動(紛い)をしている構図がお笑い感
選挙ポスターを見る人達

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