東京都知事選も終盤に差し掛かっている。選挙期間終期に関する注意事項をまとめた。ネットを用いた選挙運動を対象としている。
なお、選挙法令の専門家ではないので、正確性は紹介書籍や総務省選挙サイト、さらに正確性を望むなら弁護士相談などで補完してほしい。
先にまとめ
選挙運動は投票日前日の午後12時まで。
都知事選は7月7日投開票。選挙運動はその前日、7月6日の午後12時までとなる。間際の投稿は控えるのが無難。それより前の応援は全力で。
日が変わった後は、選挙運動を行わないこと。特定の候補者の当選に利する可能性のある一切のネット上の活動は差し控えること。期日前投票時に見られた、「ひまそらあかね」と投じた投票用紙の写真を投票日当日に投稿するのも含まれる。また、そういった他者投稿や他者動画の拡散や共有も含む。過去に公開された選挙運動動画を当日拡散すれば、拡散者が違法に問われる。万全を期するなら、「いいね」程度のものも避けておくのが無難と言える。
投票日の前日までに投じたものを消す必要はない。
参考書籍
『逐条解説 公職選挙法 改訂版』
書籍版(Amazon)
電子書籍版(ぎょうせいオンライン)
個別要素
選挙運動
「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接または間接にする行為」をいう。
ネット上での選挙運動
ネット上での選挙運動の定めは法142条の3や法142条の4にある。
この記事では、法142条の3を対象に考えていく。「ウェブサイト等を利用する方法」と言われるものとなる。具体的には以下のものがある。
およそネットを用いるもののうち、電子メールを利用するもの(特定電子メール送信適正化法2条1号)と放送(放送法2条1号)を除いたものが、法142条の3の守備範囲となる(同書p.1213)。電子メールを利用するものは法142条の4、放送は法151条で別規定とされていることから、法142条の3には含まれない。そしてその例示が、上記のものとなる。
記事の主題からはやや外れるところ、この基準で考えると文理解釈上、電子書籍は法142条の2(パンフレット又は書籍の頒布)ではなく、法142条の3で扱うものとなるだろう。ただし、合目的的には判断付かなかった。書籍における制限が選挙費用を押さえて同基準で競わせることにあるなら、電子書籍は書籍同様の扱いを受けるべきともいえる。他方、選挙運動のネット解禁を重く見るなら、有償のネット動画と同様の扱いを受けるべきともいえる。
文書図画
文書図画とは、「文字若しくはこれに代わる符号又は象形を用いて物体の上に多少永続的に記載された意識の表示」をいう(同書p.1169)。
堅苦しい表現となっているところ、例示を含めて説明すると、以下のようになる。
「物体の上に多少永続的に」とあるため、電子機器類の表示画面上に文字類を表示する場合も、文書図画にあたる。
頒布
不特定又は多数人に対して配布することを意味する(同書p.1170)。
能動的に配るケースに限らず、受動的、たとえば選挙事務所に積み置いて持っていってもらう場合も含まれる。ネットのものは、メールを利用する方法を除き、受動的、見に来てもらう方法と言える。そのように、見てもらえる状態に文書図画をネット上に置く行為も、頒布にあたる。
コンテンツやコメントなどのそれぞれが、文書図画の頒布の単位となる。
選挙期間の終期
選挙期間の終期は、投票日の前日となる。
ネット上だと時間帯に制限はなく、午後12時まで可能となる。
今回の選挙では、地震や噴火など不測の事態がない限り、繰延投票はないだろう。繰上投票や繰延投票といった複数日にまたがる形態で投票する場合は、その地域ではその投票日の前日までとなる。地域の限定されないネット上での選挙運動で、この観点がどのように扱われるかは分からなかった。
投票日当日の頒布
選挙運動は投票日の前日までに限られる。これは、ネットを用いる場合も同様となる。そのため、投票日当日の頒布は法129条に抵触する。「いいね」程度の場合も、問題になることはほとんどないと思うものの、万全を期するなら避けるのが無難と思われる。
投票日前日までに頒布したものの扱い
投票日の前日までに頒布されたものはどう扱うべきか。これは法142条の3第2項により、削除しなくともよい。
なお、法142条の3第2項には「当日においても」と記されているが、翌日以降も問題ないとされる。