少し気になって、該当すると思われる部分の法律を確認してみた。
調べてみる動機となったのは上掲のポスターだ。私の記憶が確かであれば特定の候補者への投票を促すポスターを掲示する行為は禁じられているのではなかっただろうか。
というよりも、このポスターそのものが、そのような決まりの存在を示唆しているとも言える。パチンコ屋の近所に必ず変わった趣味の古物商がいたり、特殊な浴場で自由な恋愛が行われるのと同様の理屈だろう。
これは公職選挙法に違反するものであるように私には思えるが、以下条文の対象や、例外規定を誤解しているのだろうか。専門職の見解を聞いてみたいところだ。
このような場合、このポスターが示唆するところの人物を当選させたい有権者は違反にはならないと言うだろうし、このポスターが示唆するところの人物を当選させたくない有権者は違反であると言うだろう。
だが、私はそのようなイデオロギー上の対立を越えて専門職としての矜持を持つ法曹からのコメントを期待する。
(私が知りたいのは単にこのポスターが公職選挙法に違反しているかどうかなのであるが、このポスターが公職選挙法に違反しているとすると、この文章を書くこと自体も公職選挙法に違反する行為となるのではないか、という気もする。まあええけど)