AED界隈の話 真偽不明ながら 娘が未成年なら、刑訴法231条1項により、 法定代理人つまり親が「独立して」告訴できる 『新・コンメンタール刑事訴訟法第2版』p.599~600には 判例は固有権説を採り >法定代理人がなした告訴を被害者本人が取り消すことはできない とある
交通系解説動画への補足(11) いつもの間違いだらけの解説動画とは別 刑事告訴の権利は刑訴230条 加害者が示談に応じたことによる 告訴取り下げ規定は刑訴237条1項 告訴取り下げ後に加害者の態度が一変したとしても 再度告訴できないとする規定は刑訴237条2項
成人の嗜み程度で見て 犯罪学、刑事法、刑事政策の良書が分からない Amazonレビューでは 『犯罪学講義 第3版』は最新追従に疑問 『犯罪学 九訂版』はリベラル寄りすぎ ……と眺めて 『刑事訴訟法 第3版』(酒巻匡)(2024/9/20)が目に入る 良書のはずの新版 → 買い
『入門刑事手続法第9版』入手 刑事訴訟法の第一人者、酒巻匡氏の著書を見て辿り着いた 三井誠氏との共著 刑事事件の手続きをおおよそ時系列に俯瞰し 制度や運用を概説する構成 刑訴法だけでなく たとえば自動車検問、検察審査会、裁判員制度、法服、傍聴券 ……などにも触れている
交通事故解説動画への疑義(02) 過失の少ない事故で逮捕されることを疑問視する解説 交通法規だけを学び、刑訴法を学ばずに解説すると、こういう解説になりそう 同様の解説をするメディアも同罪のようなものだが 普段から批判しているメディアと同じことをやっていると気づいていない感
交通事故解説動画への疑義 >現状逮捕はされていない状況なんですけども >刑事罰としては逮捕して書類送検をしてという必要性はあるかな ① 逮捕と書類送検?身柄送検ではなく? ② 人身事故となれば送検までは当たり前の話なので 「必要性はあるかな」という言いまわしは疑問