刑務所(刑事施設)における不服申立制度〜刑事施設視察委員会に対する不服申立てに関する問題点
刑事収容施設法には、被収容者が刑事施設についての苦情等を申し立てる手段がいくつか用意されていますが、特に外部への申立ての手段としては、刑事施設視察委員会への申立てというものがあります。これは郵送でも可能なのですが、刑務所の場合には、舎房に設置してある投函用の箱、通称「目安箱」に投函することもできます。
問題はここからで、舎房に設置してある、その通称「目安箱」に投函できるタイミングというのは、朝、工場へ向かう際の移動時のみになるのが実情なのです。しかし移動時には複数名の刑務官