令和6年度 予備論文 再現 刑法
第1 甲が本件ケースをポケットに入れた行為について窃盗罪(刑法(以下法令名省略)235条)の成否
1. 本件ケースは「他人」たるAの「財物」である。
2. 「窃取」とは占有者の意思に反して、目的物を自己または第三者の占有に移転させることをいう。
⑴ 「窃取」というためには、財物が第三者の占有に属していることを要する。そして、占有は事実的支配及び支配意思から判断される。
⑵ 確かに、甲が本件ケースを拾い上げた地点から上記交差点方向に約20メートル戻れば第一現場を見通すことができ