最近刑事裁判で控訴した、ある犯罪者の偽装結婚疑惑を受けて 相手方国籍がベトナムということで ベトナム婚姻家族法(2014年)を確認してみると 5条2項a)に偽装結婚の禁止が明記されている JICA ベトナム六法 https://www.jica.go.jp/oda/project/1000108/news/legal.html
『フィリピン家族法の逐条解説』 2条2項:婚姻の実質的要件、自由意志 米国国籍の取得を目的に2000ドルの報酬を約束に婚姻 日本なら偽装結婚で無効になりそう しかしフィリピンでは有効(最高裁判例) 米国国籍取得の明確な意思を持って 自由意志で婚姻の同意をしたので有効だとか