一昨日は相続人及び戸籍等の多い相続手続を円滑に進めるため、法定相続情報一覧図の申出に千葉地方法務局へ行ってきました。 この一覧図を提出すれば本件の銀行で戸籍等の束を出さず相続手続が可能となるからです。 その後は建設業の経営事項審査で提出する納税証明書を取得するため千葉南税務署へ。
【意外と使える法定相続情報証明一覧図 相続手続で利用価値あり!(ブログリライト)】 https://kirilog.com/archives/18928 「法定相続情報証明制度」 相続手続きを簡素化するもので、一覧図の提出で戸籍謄本の繰り返し提出が各種相続手続きで不要に。 今回はこの制度の概略を紹介。