不動産登記(相続)をやってみる。法定相続情報証明制度で相続手続が簡単に
こちらの続きです。
相続に伴う不動産登記をゴールとして進めています。
法定相続情報証明制度が2017年5月からスタートしました。
こちらの制度知らなかったのですが、
相続の手続が簡単にということを謳っております。
実際に簡単になるのかは、人によりけりのようです。
不動産登記にあたって、
この制度を利用しようと考えております。
詳しい内容はこちらがわかりやすいです。
概要
法務局のサイト「「法定相続情報証明制度」について」より
現在,相続手続では,お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
図にしたほうがわかりやすいですね。
この戸籍書類一式が結構大量になりがちなので、
毎回持っていくのは大変そうです。
代わりに法定相続情報一覧図の写しを提出すればよいということなので、
随分手間と時間が短縮できそうです。
法定相続情報証明制度を利用できる人
利用できるのは、相続人だけとのことです。
利用の申出に当たって、代理人を指定して申出を委任することができます。
代理人は、申出人(相続人)の親族ができるということで、
今回は私が代理人となります。
委任状を作成をしなければですね。
委任状の様式・記載例はこちらにあります。
ページの一番下です。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html
また、代理人は、申出人(相続人)の親族のほか、資格者(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)を指定することができます。
具体的な手続
主な流れは次のとおりです。
STEP1 必要書類の収集
STEP2 法定相続情報一覧図の作成
STEP3 申出書の記入,登記所へ申出
STEP1 必要書類の収集
法務局HPより
手続に当たって,用意していただく必要のある書類は,以下を参照してください。
なお,必ず用意する書類のうち,被相続人の出生から亡くなるまでの戸除籍謄本については,こちら(よくあるご質問)を参考にしてください。
収集する書類については、不動産登記を行うにあたって取得していた書類とほぼ一緒でしたので、あまり負担にはなりませんでした。
⑥の委任状を別途作成したくらいですかね。
STEP2 法定相続情報一覧図の作成
エクセルで作ります。
イメージはこんな感じです。
税理士法人ブライト相続HPより
法務局HPより
被相続人(亡くなられた方)及び戸籍の記載から判明する相続人を一覧にした図を作成します。
主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例を掲示しますので,参考にしてください。
エクセルの様式なので、
ぽちぽち入力すれば終わります。
STEP3 申出書の記入,登記所へ申出
法務局HPより
申出書に必要事項を記入し,STEP1で用意した書類,STEP2で作成した法定相続情報一覧図と合わせて申出をします。
申出をする登記所は,以下の地を管轄する登記所(※)のいずれかを選択することが可能です。
(1)被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
(2)被相続人の最後の住所地
(3)申出人の住所地
(4)被相続人名義の不動産の所在地
なお,申出や一覧図の写しの交付(戸除籍謄抄本の返却を含む)は,登記所にお越しいただくほか,郵送によることも可能です。郵送による一覧図の写しの交付(戸除籍謄抄本の返却)を希望する場合は,その旨を申出書に記入した上,返信用の封筒及び郵便切手を同封してください。窓口で受取をする場合は,受取人の確認のため,「申出人の表示」欄に押印した印鑑を持参してください。
様式・記入例はこちら
(STEP3の箇所にあります)
こちらもWordにしゅくしゅくと記入していく感じですね。
管轄の法務局はこちらのページから調べられます。
登記所への申込は不動産登記と同時に郵送で行う予定です。
引続き進めていきます。
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