親の相続ミニ知識 番外編 おひとり様の相続 その2(私が死んだ後のお葬式)
こんにちは。ゆうき行政書士事務所です。
前回、おひとり様の財産を誰かに残すことは、遺言でできますよとご紹介しました。
ただ、遺言で法的な効力を持っているのは、認知や相続人の廃除といった内容や、財産についての内容であり、葬儀の形式などは法的な効力はなく「お願いベース」となります。
そこで、もし意思通りに死後の事務を依頼したい場合は「死後事務委任契約」で対応することができます。
死後事務委任契約って?お亡くなりになる前に、自分が亡くなった後の葬儀や埋葬、施設からの退去手続きなど