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相続ミニ知識:法定相続情報証明制度について(その1 法務局から無料でお墨付きがもらえます)
こんにちは。ゆうき行政書士事務所です。
お祖父ちゃんの相続をしていないまま時が流れて、親族といっても顔も見たこともない人がたくさん、、、など相続人の確認が難しいケースもあると思います。
そんな時に特にありがたい制度、法定相続情報証明制度についてご紹介いたします。
相続人がわからない!
法定相続人の範囲は、以前の記事https://note.com/tomotaka029/n/n51eb529fa636で紹介したとおり、
民法は定めています。ただ、昔の戸籍はそもそも手書きで読み取れないなんていうことがあります。
![](https://assets.st-note.com/img/1730324457-PEudGe0LzFarJq8oUiTxAp7R.png?width=1200)
戸籍を集める&相続情報一覧図を作成すると、法務局から認証してもらえます
そこで、戸籍を集めて相続関係一覧図を作り法務局に持ち込むと、法務局が認証してくれる制度をご紹介します。
必要なのは基本的にこちらの書類です。
①亡くなられた方の戸籍謄本(お生まれからお亡くなりまで)
②亡くなられた方の住民票の除票
③相続人全員の現在の戸籍謄本または抄本(今の戸籍だけ)
④申出人の氏名・住所が確認できる公的書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
⑤法定相続情報一覧図(法務局で記載のサンプルとエクセルがあります。https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html)
⑥申出書
なお、代理人が申出する場合など、ケースにより必要になる書類もあります。
申出人が作ることになっている「法定相続情報一覧図」のサンプルはこちら
![](https://assets.st-note.com/img/1730325715-Iq9OsLNQT4jPiB8c7GfZEWVz.png?width=1200)
法務局で作ってもらえる「法定相続情報一覧図」のサンプルはこちら
![](https://assets.st-note.com/img/1730325851-ypzBIYGrb6jUovQ3C8EcOD4R.png?width=1200)
法務局が作成した法定相続情報一覧図を使うと、不動産の登記や預金の引き出しなどの場合も戸籍をつけず、こちらの書面だけでOKとなるそうです。
次回は、申請方法と使えるシーンをゆっくり見ていきたいと思います。
読んでいただき、ありがとうございました。