故人の預貯金をいっぺんに見つけ出す方法ってあるの?
遺品整理での知っ得シリーズ
故人が生前持っていた預貯金口座をまとめて一度に探し出すことは可能か?
本日のお題は「亡くなった方の預貯金をいっぺんに見つけだす方法の有無」です。
最近良く電話の相談を受けることの中のひとつに、この故人の預貯金調査があります。
ご相談者の方のイメージとしては、
「士業に頼めば故人が生前持っていた金融機関を全部調べてくれるだろう」
「銀行協会かどっかに、申請すれば故人が生前もっていた金融機関のリストをくれるだろうから、それを士業に依頼して取得してもらおう!」
という、感じでしょうか。
つまり、相続発生後に故人がどこの銀行に預貯金を持っているかわからないので、その調査を士業に代わりに行ってもらいたいというご相談ですね。
では、士業に依頼したら金融機関の調査は簡単に行えるのか?
依頼者の方が希望する故人が生前取引のあった金融機関の一覧がサッ!と出てくるのかというと、出てきません。
残念ながら、今の日本の制度では、ご相談者が希望するような「どこかに問い合わせをすれば、故人の持っている預貯金の一覧が送られてくる」という制度はありません。
ちょうど今、マイナンバーカードが話題になっていますが、今後金融機関にて口座を開設する際にマイナンバーと紐付けるという案がありますので、紐付けが法律で義務付けられれば、将来的には名寄せのように一括して調査が可能となる可能性もありますが、現状ではまだそういった制度はありません。
ですので、遺言や死後事務委任契約、エンディングノート等の本人が生前に相続に関する準備をしておくことが、相続人となる家族の負担を大きく減らすことに繋がると言われる所以でもあります。
特に最近は「叔父や叔母が亡くなって、、、」「疎遠だった兄妹が亡くなって、、、」と、直系のお子さん以外が相続人となるケースが増えてきています。
配偶者や同居のお子さんが相続人となるケースならある程度、故人の生活範囲などもわかります。
ですので、どこの銀行に預貯金があるのか、株やFXなどをやっているのか、不動産は所有しているのかなどは日頃の何気ない会話の中でも出てきますので、相続発生後の調査においても「そういえば、お父さんあんな事言っていたわね、、、」と調査のきっかけは掴みやすかったりします。
ただ、最近は少子高齢化、おひとり世帯の増加などから、上でもあげたような兄妹相続や甥や姪が相続人になったりするケースが増加しています。
そうした場合は、当然のことながら同居の親族に比べて付き合いは疎遠となるでしょうし、まして故人がどこの金融機関に預貯金を持っているのかなど知る術がありません。
そんな状況で故人が何も準備しないまま相続が発生してしまうと、「え、私が相続人なの!?」というように、寝耳に水状態の方が相続人として、あれやこれやと手続きをしていかなければならなくなり、預貯金調査だけでも大変なのに、死後事務全般で苦労する事になってしまうわけですね。
話しを戻して、では、疎遠だった方の預貯金捜査はどのように進めていけばいいのか?
上でも書いた通り、一括で調査する方法はありませんので、地道に調査していくしかないのですが、だからといって、なんの手が掛かりもないのでは、どこから手を付けたらいいのかがわかりませんよね。
預貯金調査でまず行うのは相続人の確定(戸籍収集)
預貯金を調査する上でまず行うのが、故人の出生から死亡までの戸籍の収集です。(兄妹相続の場合は故人の両親の出生~死亡の戸籍も必要)
例えば、故人の財布からキャッシュカードが出てこれば、その銀行を普段利用していたということになりますから、銀行に赴いて、「この人が亡くなったので残高がいくらあるのか調べたいのですが?」と窓口で相談すると思います。
でも、銀行側としては、キャッシュカードを持ってきた人が相続人であるかどうかなんてのは分からないわけで、なんの資料も持参せずにキャッシュカードだけ持って窓口に来られても「あなた誰?」状態な訳なんですよね。
むしろ、窓口にきた方が口座の所有者が亡くなったことを銀行に伝えることによって、口座は凍結されて引出し等が一切できなくなります。
ですので、故人の口座から光熱費等の引き落としをしていた場合は引落しもできなくなりますので、口座を凍結させる場合は事前に引落し口座を変更しておくなどの準備が必要です。
また、なるべく早期に口座の相続手続きをするためにも銀行の窓口へ行く段階で事前に揃えておくと良い資料があります。
銀行側で手早く、適切に対応してもらうのに必要な資料として必要となるのが、
・故人が亡くなった事を証明する資料(死亡の記載のある戸籍や住民票の除票など)
・相続人がわかる資料(故人の出生~死亡までの戸籍)
・窓口に来ている人が相続人であることが分かる資料(免許証などの本人確認資料)
銀行側としては、たとえ家族であっても他人名義の口座の手続きは行いませんので、まずは本人が亡くなって、相続が発生したことを証明しなければ、本人以外からの手続きは拒否されます。
ですので、まずは本人が死亡したことを証明する資料が必要となるわけです。
次に、窓口に来ている人が相続人なのかどうなのかの確認資料。銀行側としては、本人が亡くなったからといって誰でもかれでも手続きに応じてくれる訳ではありません。
基本的に銀行側が手続きに応じてくれるのは、相続人や相続人から依頼を受けた代理人、遺言執行者などの法的に手続き資格のある方だけとなります。
手続きが出来る相続人であることを証明するのに必要となるのが、故人の出生~死亡までの戸籍といわけですね。
なぜ、故人の出生~死亡までの戸籍を要求されるのかと言えば、故人が生まれてから死亡するまでの戸籍を取得すれば、その戸籍にいつ生まれて、いつ結婚して、いつ子供が生まれて、いつ亡くなったかが記載されていますので、戸籍を出生まで遡って取得すれば相続人となる方は必ず戸籍のどこかに載ってくることになります。
たまに再婚のケースのような場合ですと、自分は相続人だと思っていたのに、戸籍を調べてみたら、実子ではなく、養子縁組もしていないので、「あなた相続人ではないですよ」となるケースがあります。
家族同然に育ってきた方にとっては、かなりの衝撃的な事実でもありますよね。
したがって、故人の出生~死亡までの戸籍を漏れなく調査するのが一般的な相続人の確定方法となります。
銀行側も相続人の方からこれらの戸籍を提出してもらうことで、相続人が誰で窓口に来ている人が相続人であるのかを確認しているわけですね。
※最近は戸籍の代わりに「法定相続情報一覧図」も利用されています。調査する金融機関の数が多い場合などは事前に一覧図を準備しておくとその後の手続きもスムーズになりますので必要に応じて法定相続情報一覧図の作成も検討すると良いでしょう。(下図は法務省のHPより)
金融機関の窓口で渡される資料や相続に必要な書類を記載したパンフレットには単に故人の出生~死亡までの戸籍を持ってきてと記載されているケースもあるのですが、上であげたような兄妹相続や、甥や姪が相続人になったりする場合は、「故人の出生~死亡までの戸籍」だけでは足りません。
兄妹相続のような場合に相続人は当然兄妹となるわけですが、必ずしも兄妹が自分の知っている兄妹だけとは限らないということです。
ここが相続の怖いところでもあるのですが、実はお父さんに隠し子がいた!なんてことは、昔は珍しくありませんでしたし、戸籍調査をしていて「どこそこの〇〇を認知」なんて記載があれば、婚外子(非嫡出子)がいることになり、その方も相続人となってきます。
また、婚外子以外に「養子」なんてケースもあるかもしれませんし、反対に兄妹と思っていたのに実は兄妹ではなかったというケースもあります。
そうした、相続人が確知している以外の相続人を洗い出す為には、故人の両親の出生~死亡までの戸籍も集める必要があります。
故人の父方、母方の戸籍を出生~死亡まで集めることで、故人にとっての兄妹は全て出てくることになり、反対にそこまでしないと相続人を全員洗い出せないことになります。
兄妹相続のように両親の戸籍をも集めようとすると、基本的には県外の役場から郵便で取り寄せることになりますので、全て揃うのにかなり時間が掛かりますので、自分達では難しい場合などは専門家へ依頼することも検討しましょう。
第八行政書士事務所では、戸籍の代行取得をはじめ、法定相続情報証明制度の一覧図の作成代行を行っております。
詳しくは戸籍の代行取得(法定相続情報一覧図作成)についてをご覧ください。
問い合わせ先の金融機関を決める(遺品整理が一番のポイント!)
戸籍関係が揃い、自分が故人の相続人であることが証明できるようになれば、次は実際に金融機関への問い合わせとなります。
ただ、家族や親族関係によっては、故人がどこの銀行に口座を持っていたのかが全くわからないというケースもあるかと思います。
上でも記載しているとおり、一括でまとめて調査する方法がない以上は金融機関毎に確認していくしか方法はありませんが、手あたり次第やっていたら膨大な時間と労力が掛かってしまいますよね。
ではどうすれば、故人が持っている預貯金の金融機関の手がかりを掴めるのか?
まず、一番重要なのは遺品整理となります。
私が遺品整理専門の行政書士だから言うわけではありませんが、遺品整理の時が故人の財産調査をする上で一番大事なポイントとなるからです。
なぜなら、遺品整理をする際には家財や家具を全てひっくり返して調査することが可能であり、場合によってはタンス預金などの隠し財産がみつかったりもします。
遺品整理の際のポイントとしては、通帳やキャッシュカードなどは当然のことながら、金融機関からのハガキや明細などは直接的の金融機関との関係を示す資料となります。
また、最近はインターネット上だけで取引する銀行もありますので、スマホやパソコンのアプリ、ネットの検索履歴、受信メールの確認なども非常に大事です。
その他、年金関係のハガキには年金の振り込み先が記載されている事もありますし、確定申告の際に税理士を利用しているような方でしたら、税理士が故人の口座を把握していることもあります。
また、銀行の名前の入ったカレンダーや粗品なども遺品整理では良く見かける預貯金の在り処を示す手がかりと言えるでしょう。
そうした直接的、間接的な情報から「もしかしたらこの銀行に口座を持っているかも?」という情報を集めて、口座の有無を調査する対象へとあげていきます。
※高齢者の方は基本的にゆうちょ銀行に口座を持っている確率は高いですので、ゆうちょ銀行は必ず調査しましょう!
それ以外の金融機関への対処
遺品整理の際に見つかった資料などから口座照会をかける金融機関を決めていくのですが、それだけだとどうしても漏れも出てきます。
そうした場合は、お住まいの近くの金融機関(利用しやすい位置にある金融機関)、以前勤めていた会社の近くの金融機関(会社指定で給料の振込先が決められていることもあり、退職後もその口座をそのまま利用しているケースは珍しくありません)なども、調査の対象に含めてもいいでしょう。
全く関係ない銀行に口座照会をかけたら窓口の人に嫌な顔されない?と心配される方もいますが、そんな心配は無用です。
なぜなら、士業は頻繁に全く関係ない金融機関に口座照会をかけて調査していますので(笑)
もちろん、士業が行っている口座照会はいたずらで行っているわけではなく、相続人からのご依頼に基づいて行っているのですが、口座照会を行う際に通帳やキャッシュカードがある場合もあれば、全くそうした手がかりが無く行うことも珍しくありません。
口座照会をかけた結果、「現在ご利用の口座があります」「以前はご利用頂いていましたが、現在はありません」「お取引の履歴はありません」と、どういった返事が来るかはわかりませんし、わからないからこそ照会を掛けているのですから、たとえ口座が無かったとしても心配する必要はありません。
「故人の散歩の途中にある銀行だから念のため照会してみるか!」くらいの気持ちで、照会を掛けてみても問題はありません。
むしろ、変に遠慮して所有口座を見逃してしまうことの方がよっぽど大問題となりますので、気になる銀行があればどんどん確認していきましょう。
それでも、やっぱり、「自分達で口座照会をするのは手続き的にも時間的にも不安だわ」ということであれば、相続専門の士業に依頼すれば全部行ってくれます。
当事務所でも金融機関1行からでも調査いたしますので、お気軽にご相談くださいね。
まとめ - 家族が困らないように手がかりは残しておきましょう!
長々と金融機関への口座照会について書いてきましたが、ここに書いてある苦労は故人が生前に遺言書やエンディングノート等に相続に必要な情報を記載しておいてくれれば全くしなくてもいい苦労とも言えます。
相続専門の士業が調べれば、簡単に分かることであれば、士業に依頼すれば解決しますが、以下の項目は士業でも簡単には調べられないもので、かつ相続人が困ることの代表でもありますので、これだけでもメモとして残しておくと遺された遺族としては大助かりとなります。
・残高のある金融機関名(特にネット銀行!)
・株やFXなどの金融商品の取引の有無
・借金の有無(事業などの連帯保証の有無も含む)
・スマホ、パソコンのログインパスワード
・タンス預金の隠し場所!
こうした物は、士業が調べようとしても調査に時間が掛かったり、そもそも亡くなった本人しか知りえない情報だったりします。
特に、最近はスマホやパソコンといったデジタル遺品と呼ばれる物については、ログインパスワードが設定されていて、スマホやパソコンのメールや履歴を確認すれば、取引銀行や利用証券会社が判明するかもしれないのに、パスワードが分からなくて調査できない!という事が相続人を非常に悩ませています。
ですので、上で上げた内容だけでも、もし万が一の時には相続人や遺族に伝わる形で残しておいてあげると、手続きをされる方にとっての大きな助けとなりますので、なにがしらの形で残しておいてあげてくださいね。
専門的な「遺言書」や「死後事務委任契約書」といった書類の作成や「エンディングノート」の書き方のご相談も当事務所でお手伝いしておりますので、気になる事があればいつでもご相談くださいね。
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