被相続人の銀行口座の解約
法定相続情報一覧図の交付を受けた後、銀行に向かった。この銀行には、わずかな普通預金と定期預金の取引だけがある。銀行口座については解約が原則で、名義変更もできると事前に電話で聞いていたが、普通預金は名義人の死亡により自動解約になるとか、定期預金の名義変更には行内の決裁が必要だとか、面倒な色々な理由を挙げられて解約に誘導された。相続手続依頼書には名義変更の欄もあるが、実際はほとんど解約なのだろう。
父が亡くなったとき、総合口座の普通預金残高がマイナスだったため、自動的に定期預金の最も利率が低いものが解約され、借越が埋められていた。そういうものなのかと思う。
この銀行での必要書類は、相続人全員の実印を押印した相続手続依頼書、相続人全員の印鑑証明書、法定相続情報一覧図、預金通帳、キャッシュ・カード、相続人代表者の連絡票であった。法定相続情報一覧図はA4サイズ1枚なので、先方も確認やコピーが楽だったろう。面倒な解約作業を僅かだが楽にする。取引先銀行が多い場合には重宝すると想像する。