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不動産登記(相続)。オンラインで行うときの注意。登記原因証明情報ファイルの添付を忘れずに。

不動産登記(相続)の申請をオンラインで行いました。
申請処理後すぐに法務局の担当の方から電話がかかってきました。

備忘も兼ねて投稿します。

前回はこちら

不動産登記(相続)の申請ボタンを押して、30分も経たないうちに法務局の担当の方から電話がかかってきました。

「登記原因証明情報が添付されていません。」とのことでした。

登記原因証明情報?

確かに手順書にも記載しています。

スクリーンショット (351)

ただ、なんのことかよくわかりませんでした。

よくよく聞いていると相続関係説明図のファイルを添付するそうです。

こういう図です。

スクリーンショット (354)

こちらは紙で作成して郵送するので、ファイル添付は不要かと思っていたのですが、ファイルを添付したうえで申請するようです。
紙のものも提出はいるとのことでした。

郵送物が届くまでに、申請内容と関係を確認する趣旨なのかなと。

担当の法務局により対応は異なるかもしれませんが、
ファイルを送付しておくのが無難かと思います。

法務局の担当の方も丁寧に教えてくれました。


相続関係説明図についてですが、前回の記事で出てきた「法定相続情報一覧図」をもとに作りました。

相続関係説明図と法定相続情報一覧図はほとんど同じでいいようですが、相続関係説明図では「相続」「分割」「放棄」などの区分を記載するのが大きな違いのようです。

ファイル添付漏れの対応は
オンラインでの申請後であったので、
補正申請ということになりました。

あとは無事終わりますように。

続きはこちら


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