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相続手続き書類が便利に


相続手続きに必要な戸除籍謄本

 戸籍謄本や除籍謄本(謄本類)は、亡くなられた方の出生から死亡までの全ての戸籍や除籍の状況について収集する作業は、とても手間のかかる作業である場合が多いです。
 そして、謄本類は、証券会社や銀行や不動産登記などの各種相続手続きで必ず必要になってくる書類です。
 そのうえ、各手続先へ提出するために、謄本類の原本を複数部準備したり、原本返還請求をしたりと、これだけでも結構骨の折れる作業ですし、提出先分の複数部の謄本の入手には費用も掛かります。
 この「謄本類の原本を複数部準備したり、原本返還請求をしたり」の部分だけでも、簡単にできる制度が、平成29年からスタートしている事は、ご存じでしょうか?

「法定相続情報証明制度」

 これは、謄本類の原本を一度揃えて、お近くの法務局で手続すると「法定相続情報一覧図の写し」という書類を、必要な通数を無料で交付してくれるサービスです。
 この「法定相続情報一覧図の写し」を謄本類の代用として相続手続してくれる証券会社や銀行や官公庁がかなり一般的になってきています。

※中には「法定相続情報一覧図の写し」に対応しきれていない証券会社や銀行や官公庁も存在する場合がありますので、事前に各提出先にご確認頂くことをおススメ致します。

法定相続情報一覧図の写し

「法定相続情報一覧図の写し」を交付してもらうには
1.市区町村の窓口で戸除籍謄本等を交付請求します。
(※これは今まで通り有料ですが、法務局に提出する1部と原本提出必須の提出先部数で良いです。)

2.相続情報一覧図を手書きやWordなどで、作成してプリントアウトします。
(※見本は、法務局のHPに掲載されている記載例の中から、一番近い相続一覧図の記載例をダウンロードして、編集したもので大丈夫です。)

3.「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」を記入して、1.謄本類と2.相続一覧図を添えて、法務局に提出・申出を行います。

4.申出を受けた法務局では、提出書類を確認し相続一覧図に登記官が認証をした「法定相続情報一覧図」と、「1.謄本類」を返却してくれます。「2.相続一覧図」は登記所で保管されます。

5.この登記官の認証文付き「法定相続情報一覧図」の原本を証券会社や銀行や官公庁に提出することで、戸除籍の束の代わりとして扱ってくれます。

6.法務局に当初提出・申出して発行してもらった部数を使い切ってしまった場合には、再交付の申出をすることで追加発行してくれます。

※令和6年4月から不動産の相続登記の申請が義務化されましたので、法務局で法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の際に、不動産の相続登記についてもご相談されるとよろしいかと思います。

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