相続/便利!「法定相続情報一覧図」 ~介護と癒し~
「亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの全ての戸籍」
相続の手続きをする際、提出を求められる書類で、頻繁に目にするこの言葉。
亡くなる前に、母の戸籍をとってみたところ、関西で完結すると思いきや、静岡の役所まで戸籍を取り寄せることになりました。
そして、全てを取り寄せると想像以上の手数料額!
行政やら、金融機関などから提出を求められ、言われた通りにこの戸籍一式をそろえていたら、とんでもない事態でした。。
が、2017年から制度として始まった「法定相続情報一覧図」。
手続きをする過程の中で、本当に優れモノだと感じます。
「法定相続情報一覧図」の提出先
区役所などで亡くなった報告・手続きが完了すると、医療・介護係(年金は年金事務所)からそれぞれ書類が届きます。
基本的には、未支給のもの、払い過ぎのものが代表相続人の口座に振り込まれる流れになるのですが、その請求のために必要なのが、戸籍一式。
基本的に、すべて「法定相続情報一覧図」の原本送付で代用できました。
そして、証券会社に依頼する残高証明書。
こちらも一覧図で大丈夫。
行政と違って、原本を返却してもらえることもあり、返却も証明書のお届けも書留でした。
逆に、窓口に出向いたほうがよいのが、銀行関係。
一覧図で事がすみますが、各行によって提出物は異なります。
ゆうちょ銀行は、書類さえ不備がなければ、その場で証明書発行でした。
保険金請求の時は?
死亡保険金というのは、受取人が決まっています。
そのため、戸籍関係のものを求められることは少なかった印象があります。
決まって求められるのは、死亡診断書と受取人の本人確認書類。
そのため一覧図の出番はなし。
母は受取人を妹と二人にしてくれている保険が多かったのですが、基本的に代表受取人を一人決めて、まとめてその人に振り込まれるスタイルが多かったです。
こういうことも、経験して初めて分かることでした。
亡くなってからも、学ぶこと多し
ふと生命保険の契約日を見た時に、ちょうど祖母が亡くなり、母に相続があった年だな・・と気づかされることがありました。
保険契約をして、娘たちのために、まとまったお金を残す選択を必ずしもする必要はない。
自分のために使ってもいいのに・・。
先日、職場でも、「亡くなってから思うことのほうが多いよね」という話をしたばかりですが、本当にそう。
母の深い愛を感じるばかりです。
母が私に言った「おばあちゃん(私の祖母)は、子どもにお金を残すよりは、寄付したほうがいいって言ってた」という言葉が、ふと脳裏をよぎります。
そう。
私には子供がいないので、最期には、社会に還元していく選択をしやすい!
じっくり、自分と向き合う時間が続きます。
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