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ランダム論点
失念株は 会社法130条1項2項により 譲り受け人は会社との関係では株主たる地位を対抗できないのだ。 そして454条5項により定款に定める中間配当がされた場合は 会社は譲り渡し人に配当を行っても問題はありません。 では譲り渡し人と譲り受け人との間ではどうなるかが問題となりますが 法律上の原因なく、何ら経済的出捐なく、利得しているから、民法703、704条による不当利得返還請求を行うことができるのだ。 無償割り当て、株式分割も同様なのだ。 では202条の新株の割り当てを受ける権
433条1項に基づく会計帳簿閲覧請求を、する際に記載する理由の程度は a 会社が開示を要求されている会計帳簿の範囲を知り433条2項の閲覧拒否事由の存否を判断するため b 一般的調査が容易に認められると会社の営業に支障が生じるだけでなく営業秘密の漏洩、閲覧株主による会計情報の不正利用の危険が生じるため 具体的に示さなければならないのだ。 単に株主の権利の確保または行使に関して調査するためとか、株主の利益を守るためとか、会計の不正を調査するためなどの記載では不十分なのだ。 も
株式を数人の相続人が相続した場合、株式の権利は自益権だけでなく共益権も含むから 準共有になると考えられるのだ。 この点相続人が争っていて、106条本文に言う権利行使者の指定の通知を会社にしていない場合は 会社側に訴訟上の防御権を濫用し著しく信義則に反すると認められる特段の事情がある場合を除き 株主としての権利行使はできないため、株主総会決議取り消しなどの訴訟も提起できないのだ。 100%株主の相続の場合などで 株主総会にてほかの共有者を取締役に選任する 決議を取り消す場合に
見せ金は個々の行為は適法であるため、どのように見せ金と判断するかが問題となります。 a 借入金を返済するまでの期間の長短 b 会社資金としての運用の事実の有無 c 借入金の返済と会社の資金関係に及ぼす影響の有無 などの事情を総合的に判断するのだ。 見せ金と判断された場合は 仮想払込みに当たり、払い込みは無効と考えられます。 そしてその影響で27条4号にいう 設立に際して終始される財産の価額またはその最低額に不足する場合は その治癒がされない限り、事業が遂行できないおそれが
法人格は団体の法律関係の処理の便宜のための法技術であるため、 法人格が濫用されている場合には、濫用の限度で法人格を否認することが民法1条3項の趣旨に合致します。 ただし明文なき法人制度の例外たる法人格否認の法理は限定的に考えるべきであり a 背後者が会社を意のまま道具として用いる、会社の支配 b 違法な目的の存在 が要求されるのだ。 また、事業譲渡の事案では 改正で23条の2が創設され 同条による 詐害事業譲渡の譲受会社への債務の履行の請求もできるようになったのだ
表見代表取締役は、実際には代表権はないため、原則として表見代表取締役と取引をおこなっても 会社に効果は帰属しませんが 株式会社を代表する権限を有するものと認められる 名称があり 会社がそれを取締役に付した場合 善意 の第三者は354条により保護され、会社に取引の効果が帰属します。 しかし表見代表取締役が登記されておらず、その第三者が登記を確認していなかった場合は 908条1項により正当な理由がない限り保護されないのではないかが問題となります。 正当な事由とは、登記を公の
商法504条 商行為の代理の場合、顕名がなくとも本人に契約の効果が帰属します。 ただし相手方が本人のためにすることを知らなかった場合は 相手方は本人と代理人双方を選択して履行請求ができると考えるのだ。 そして知らなかった場合とは 過失のある者を保護する必要はないから 善意かつ無過失が必要であると考えるのだ。 また、その場合の両債権は一方が選択されればもう一方は主張できなくなるという関係において択一的な債権として 併存しているにすぎず、本来的には、債権の実体は単一で
36条正当防衛の 急迫とは 法益の侵害が現に存在しているか、押し迫っていることなのだ 不正とは 違法であることなのだ。 防衛の意思とは 急迫不正の侵害を認識しつつ、それを避けようとする意思なのだ。 やむをえずにしたとは 必要性と相当性なのだ 36条2項 緊急避難の やむを得ずにしたとは 危難を避けるための唯一の方法であってほかに取るべき手段がなかったことなのだ。 54条1項前段 観念的競合の 一個の行為とは 法的評価をはなれ構成要件的観点を捨象した自然的観察のもとで
現住建造物と非現住建造物が一体であると認められるかは 現住建造物放火の法定刑が重いことから 人の生命身体に危険が生ずる可能性が高いかで判断すべきです。 具体的には a 構造的一体性を前提とし、延焼可能性を加味して実質的に判断する 物理的一体性 b 機能的一体性 いずれかが認められるかどうかによるのだ。 公共の危険とは 必ずしも108条、109条1項に規定する建造物等に対する延焼の危険のみに限られるものではなく 不特定又は多数人の生命、身体又は、108、109条建造物
刑法各論まとめ 財産犯 その2 占有は 人が物を実力的に支配する関係であって、占有の事実と占有の意思から構成されますが その支配の態様は社会通念によって決するほかなく 置き忘れ事例において 具体的には a 領得時における被害者と財物との時間、 場所的近接性、b 財物があった場所の開放性、 c 被害者が置き忘れた場所を明確に記憶していたか d 周囲の人が気づいていたか などを総合的に考慮すべきなのだ。 そして公衆が自由に出入りできる場所においては、場所的時間的離隔を一時的
自殺関与罪は 共犯の特別の類型ではなく、独立の犯罪類型として、処罰の対象となるので、 実行行為は、関与行為自体であるのだ。 なぜなら自殺は自己決定の表れとして、違法性が阻却され犯罪ではなく、他人の自殺への関与は生命への干渉として可罰性があるからなのだ。 妊婦を暴行して、分娩時期が早まった場合、 堕胎罪となるのだ。 分娩時期は早まらなかったが胎児に傷害があった場合 胎児は母体の一部であると言え、母体という人に対する暴行行為にて、胎児という人に対する傷害が発生しているため 一種
双方意図せず、偶然2人の者が毒薬を入れた場合などの因果関係における択一的競合は 双方とも致死量を入れていた場合、条件関係が認められず、 双方が致死量の半分をいれていたら、条件関係が認められてしまい不合理であるので 条件関係の公式を修正し、いくつかの行為のうち、すべての場合を除けば、結果が発生しない場合因果関係が認められるのだ。 死刑執行ボタンを一般人が推した場合などの仮定的因果関係は 仮定的なほかの事実を付け加えることはできないのだ。 因果関係は 行為が内包する
ナイフを用意してほしいと頼まれ、用意し渡したが、依頼者が結局犯罪を行わなかった場合、ナイフを用意した者の罪責はどうなるか 幇助犯の処罰根拠は自己の行為が正犯を通じ犯罪結果に因果性を与えたことにあり、よって因果性は物理的でもお精神的でもよいとされます。 よって正犯が実行に着手していない以上幇助の罪は成立しないのだ。 次に予備罪が成立しないかが問題となります。 予備罪の条文上要求される目的とは 事故が犯罪をおこなう目的と解することが自然であるため、 他人のための予備罪の単独犯は成
間接正犯の被利用者が、途中で利用者の意図に気づいたにもかかわらず、自己の意思で犯罪を実行した場合どうなるか 正犯とは自らの意思で犯罪を実現し、第一次的な責任を負う者であるから、間接正犯が成立するには a 行為者が被利用者に対して行為支配性を有していること b 他人の犯罪を自己の犯罪として実行する意思があることが必要なのだ。 そうだとすると、被利用者に故意がある場合には間接正犯の既遂は成立しないのだ。 その場合にも、実行の着手が利用開始時であるとするならば未遂犯となりえますが、
第二行為で殺人を行う予定であった者が、準備行為であるクロロホルム吸引という第一行為で結果が発生してしまった場合はどのように評価すればよいか。 第一行為には結果発生の認識がなく、故意がないのではないかが問題となります。 この点、第一行為と第二行為を一体としてみることができれば43条本文でいうところの 第二行為の 実行の着手が認められ 故意責任を問うことができる。 そこで a 構成要件該当行為への密接性、 b 構成要件実現に至る現実的危険性の基準をもって一体の行為とみるのだ。 具
心神喪失状態を行使者自身が招き、行為を完遂した場合、39条1項により不可罰とするのは不合理です。 この点 責任の前提として責任能力が必要とされる根拠は 犯罪結果が責任能力ある状態での意思決定に基づいて実現しているときに非難が可能になるからなのだ。 そうだとすれば、 a 責任能力状態のもとにした 原因たる意思決定が b 結果行為まで連続して貫かれて c 結果がその意思決定により生じた場合 全体として一つの行為とみることができるから、責任能力を問うことができるのだ