職務上請求書について
司法書士は、職権で戸籍等の取得をすることができます。その際、職務上請求書を用います。(ただし、取得できるケースが決まっています。)
例えば、相続登記の申請を法務局に提出するために戸籍等を取得する場合です。また、訴状作成のために取得する住民票も代表として挙げることができます。
では、法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出のために職務上請求を使用して戸籍等の取得はできるのか?
結論から言うと、職務上請求により戸籍等を取得することができます。
不動産の名義変更が伴う相続登記が発生しなくても法定相続情報一覧図の保管等の申出のみの委任を受けた場合でも職務上請求を使用することは可能ということです。
今まで預金解約に関する業務では、相続人からの委任状で戸籍等を取得していましたが、「法定相続情報証明」を用いて預金解約を行う場合であれば、「法定相続情報証明」作成のために職務上請求書が使用できるので手続きがスムーズにいきます。
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