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法務局法定相続情報証明制度 うちの場合

(写真)ナンテン@難が転じますように。

*法定相続情報証明制度手続き代行、承ります。お問い合わせください。


法務局法定相続情報証明制度とは、


相続登記促進目的で平成29年5月29日より開始。これまでは、各種相続手続きにおいて、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要でしたが、この制度によって、法務局に上記戸籍謄本と必要書類を提出することで、登記官が、法定相続情報一覧図に認証文を付した写しを無料で交付するというもの。この交付された写しをもって各種相続手続きが可能となり、これまでのように上記戸籍謄本が手続きの度に必要であったものが不要となる。(参考:法務局HP)

「法定相続情報証明制度」について:法務局


2023年5月に手続きした際のうちの記録です。

父親が急逝して、うちにも「相続」がやってきました。

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