法定相続情報証明制度

今日は法務局の出張所に行ってきた。理由は忘れたが、登記簿を取得しに来たことがある。平成の始めまでは別の場所にあった気がするが、記憶が定かでない。

金融機関等での相続の手続には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本の束が必要となる。転籍の少なかった私の父でも4通の戸籍が必要である。手続先に預けている間は、他所での相続手続が進められず、手続が非常に煩雑になる。

これに対応すべく、平成29年に開始したのが法定相続情報証明制度である。法定相続情報一覧図の写しを交付してもらうことで、戸籍謄本の束に代えることができるようになった。

必要な書類は、申出書のほか、法定相続情報一覧図(下書きだ)、被相続人の戸除籍謄本、被相続人の住民票の除票、相続人の戸籍謄抄本、申出人(手続を進める人)の本人確認書類、相続人の住民票(住所を記載する場合)等である。

受付は書類確認をして10分程度で終わり、翌々営業日に認証⽂付き法定相続情報⼀覧図の写しの交付と戸除籍謄本等の還付を受けることができる。費用は何と無料である。

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