法定相続情報証明制度が使えない場合
相続手続において、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本をそろえる手間が大変で、法務局の法定相続情報証明制度を利用することで、手続ごとに揃える手間が省けることができ大変便利になりました。
ところが、最近、法定相続情報証明制度が利用できない場合に遭遇しました。
法定相続情報証明制度は、戸籍謄本等を法務局に提出し、法定相続情報一覧図を確認してもらう手続ですが、戸籍謄本等のみで判断されるため、戸籍がつながらないと法定相続情報証明制度が利用できないのです。
現在はコンピューター管理