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放送大学で講義受けてみた

3か月前

素人のための法学入門 #15

素人のための法学入門 #22

素人のための法学入門 #16

素人のための法学入門 #19

行政書士試験対策~記述から始める法学試験入門(1)

1か月前

素人のための法学入門 #24

条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第38回>「第三十六条の三[処分等の求め]」

条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第41回>「第三十九条(意見公募手続)」

条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第32回>「第三十二条(行政指導の一般原則)」

一日一頁:成瀬剛「18歳、19歳の者は大人か?子どもか? 」、東京大学法学部「現代と法」委員会編『いま、法学を知りたい君へ―世界をひろげる13講』有斐閣、2024年。

条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第43回>「第四十一条(意見公募手続の周知等)」

条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第37回>「第三十六条の二(行政指導の中止等の求め)」

素人のための法学入門

よくわかる法律入門 #3 自由主義について

条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第44回>「第四十二条(提出意見の考慮)」

条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第35回>「第三十五条(行政指導の方式)」

条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第39回>「第三十七条(届出)」

条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第33回>「第三十三条(申請に関連する行政指導)」

条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第42回>「第四十条(意見公募手続の特例)」

条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第27回>「第二十七条(審査請求の制限)」

条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第46回>「第四十四条(準用)」

条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第29回>「第二十九条(弁明の機会の付与の方式)」

条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第20回>「第二十条(聴聞の期日における審理の方式)」

条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第45回>「第四十三条(結果の公示等)」

条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第26回>「第二十六条(聴聞を経てされる不利益処分の決定)」

なぜ王が民衆を支配できるのか?

条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第23回>「第二十三条(当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結)」

条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第34回>「第三十四条(許認可等の権限に関連する行政指導)」

条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第14回>「第十四条(不利益処分の理由の提示)」

素人のための法学入門 #20

条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第36回>「第三十六条(複数の者を対象とする行政指導)」

素人のための法学入門 #9

条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第40回>「第三十八条(命令等を定める場合の一般原則)」

素人のための法学入門 #18

条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第17回>「第十七条(参加人)」

条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第15回>「第十五条(聴聞の通知の方式)」

条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第13回>「第十三条(不利益処分をしようとする場合の手続)」

【新連載】条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第3回>「第三条(適用除外)」

素人のための法学入門 #17

素人のための法学入門 #21 (重いので注意)

条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第16回>「第十六条(代理人)」

条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第24回>「第二十四条(聴聞調書及び報告書)」

条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第47回>「第四十五条(公示の方法)」

条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第8回>「第八条(理由の提示)」

条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第28回>「第二十八条(役員等の解任等を命ずる不利益処分をしようとする場合の聴聞等の特例)」

条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第25回>「第二十五条(聴聞の再開)」

【新連載】条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第1回>「第一条(目的等)」

条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第10回>「第十条(公聴会の開催等)」

条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第22回>「第二十二条(続行期日の指定)」