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条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第27回>「第二十七条(審査請求の制限)」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【行政手続法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、行政手続法の「第二十七条(審査請求の制限)」です。

【行政手続法】 >「第三章 不利益処分」>「第二節 聴聞」(第十五条―第二十八条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!




〇行政手続法(平成五年法律第八十八号)


(審査請求の制限)
第二十七条 この節の規定に基づく処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。

(審査請求の制限)
第二十七条

  この節の規定に基づく処分
   ↓
  又は
   ↓
  その不作為については、
   ↓
  審査請求をすることができない。



(※行政手続法=令和6年9月26日現在・施行)



以上が、行政手続法の「第二十七条(審査請求の制限)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が”宝物”になります。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。

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"条文を読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法(学習六法)”をどうぞ。

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※「マガジン一覧」≒「過去記事の集大成」≒「サイトマップ」となっています。(^^)/











<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[行政手続法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句は何か。

(審査請求の制限)
第二十七条 この節の規定に基づく処分又はその不作為については、(      )をすることができない

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 審査請求 )でした。

(審査請求の制限)
第二十七条 この節の規定に基づく処分又はその不作為については、( 審査請求 )をすることができない。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

喫茶去(きっさこ)。


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